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パブリックコメント「第2次琴平町男女共同参画基本計画(素案)」にご意見をお寄せください。
記事ID:0005846
更新日:2021年2月15日更新
第2次琴平町男女共同参画基本計画(素案)のパブリックコメント募集のお知らせ
琴平町では、平成23年4月に琴平町男女共同参画基本計画を策定し、令和2年度までの10年間、男女がお互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進してきました。
そこで、今般の社会経済情勢、町民のニーズ、企業の在り方や価値観、また国際社会のジェンダー平等に向けた取組の急激な変化に対応し、男女共同参画社会の実現に向けた社会を形成することができるよう計画的に推進していくため、「第2次琴平町男女共同参画基本計画」を策定するものです。
そこで、今般の社会経済情勢、町民のニーズ、企業の在り方や価値観、また国際社会のジェンダー平等に向けた取組の急激な変化に対応し、男女共同参画社会の実現に向けた社会を形成することができるよう計画的に推進していくため、「第2次琴平町男女共同参画基本計画」を策定するものです。
意見等の提出方法及び提出先
(1)郵送の場合
〒766-8502
琴平町榎井817-10
琴平町役場企画防災課 人権同和室 宛て
(2)E-メールの場合
jinkendouwa@town.kotohira.lg.jp
(3)持参の場合
琴平町役場2階 企画防災課 人権同和室まで
上記いずれかの方法により、意見等をご提出ください。
※ 電話、FAXによる受付はできませんので、あらかじめご了承ください。
〒766-8502
琴平町榎井817-10
琴平町役場企画防災課 人権同和室 宛て
(2)E-メールの場合
jinkendouwa@town.kotohira.lg.jp
(3)持参の場合
琴平町役場2階 企画防災課 人権同和室まで
上記いずれかの方法により、意見等をご提出ください。
※ 電話、FAXによる受付はできませんので、あらかじめご了承ください。
意見等の提出期間
令和3年2月15日(月曜日)から令和3年3月17日(水曜日)17時00分まで
※郵送による場合は、令和3年3月17日の消印まで有効
※郵送による場合は、令和3年3月17日の消印まで有効
窓口での配布・閲覧
第2次琴平町男女共同参画基本計画(素案)については、窓口にて配布及び閲覧することができます。
○場所
琴平町役場2階 企画防災課 人権同和室
○日時
令和3年2月15日(月曜日)から令和3年3月17日(水曜日) 8時30分~17時00分まで
ただし、町の休日(土・日・祝)を除く。
○場所
琴平町役場2階 企画防災課 人権同和室
○日時
令和3年2月15日(月曜日)から令和3年3月17日(水曜日) 8時30分~17時00分まで
ただし、町の休日(土・日・祝)を除く。
意見等の提出に必要な事項
提出者の条件
・本町の区域内に住所を有する者
・本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
・本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
・本町の区域内に存する学校に在学する者
・本町に対して納税義務を有するもの
・本パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの
提出書類
・できるだけ、具体的に日本語でご記入ください。
・意見書はA4サイズで作成し提出してください。
・ご提出いただいた内容は、すべて公開される可能性があります。ただし、氏名、住所及び電話番号等の個人情報については、琴平町個人情報保護条例に基づき適切に管理及び処理いたします。
・意見等が2枚目以降に続く場合は、意見書をコピーし、上記にページ番号をご記入ください。
・本町の区域内に住所を有する者
・本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
・本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
・本町の区域内に存する学校に在学する者
・本町に対して納税義務を有するもの
・本パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの
提出書類
・できるだけ、具体的に日本語でご記入ください。
・意見書はA4サイズで作成し提出してください。
・ご提出いただいた内容は、すべて公開される可能性があります。ただし、氏名、住所及び電話番号等の個人情報については、琴平町個人情報保護条例に基づき適切に管理及び処理いたします。
・意見等が2枚目以降に続く場合は、意見書をコピーし、上記にページ番号をご記入ください。
意見等の無効について
以下の内容については、意見等を無効とします。
(1) 募集期間内に到着しなかったもの
(2) 個人や特定の団体を誹謗中傷するもの
(3) 個人や特定の団体の財産又はプライバシーを侵害するもの
(4) 個人や特定の団体の著作権等を侵害するもの
(5) 公序良俗に反するもの
(6) 営業活動等営利目的としたもの
(7) その他町長が適当でないと思われる内容のもの
(1) 募集期間内に到着しなかったもの
(2) 個人や特定の団体を誹謗中傷するもの
(3) 個人や特定の団体の財産又はプライバシーを侵害するもの
(4) 個人や特定の団体の著作権等を侵害するもの
(5) 公序良俗に反するもの
(6) 営業活動等営利目的としたもの
(7) その他町長が適当でないと思われる内容のもの