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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)について

記事ID:0007818 更新日:2022年7月14日更新
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、影響を受けた世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」が給付されることとなりました。

1.給付対象者

令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は20歳未満)を養育する父母等で、令和4年度の住民税(均等割)が非課税である方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入となった方に給付します。ただし、子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給されている方は対象となりません。

令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている住民税非課税の方は、本給付金は申請不要で受け取れます。琴平町の対象者には子ども・保健課より通知をお送りします。

公務員の方、養育する児童が高校生のみの方、家計急変で非課税相当の収入となった方等については、申請が必要となります。詳細は下記「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(ひとり親世帯でない方へ)」をご覧ください。

※令和3年1月~12月の収入申告がまだの方は申告が必要です。

2.給付額

児童1人あたり一律5万円

 

・ 国のコールセンター

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)に係る電話相談窓口

0120-811-166

受付時間(平日 9時00分~18時00分)

 

 

 

 

 

 

 

 

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