本文
令和3年度 町県民税の申告相談について
令和3年度の町県民税の申告相談を2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)の期間で行います。各地区の日程、受付時間等は下記に記載しています。
町県民税の申告は税額を決定するだけでなく、さまざまな行政サービスを受けるために必要な手続きです。期限内に忘れず申告しましょう。
また、所得税の確定申告等も同時期に受付ています。
申告が必要な方
令和3年1月1日現在、琴平町に住所がある方で
○令和2年中に所得(営業等、農業、不動産、給与、配当など)のあった方
※給与や公的年金以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、町県民税の申告は必要です。
○給与所得者で次に掲げる方
・給与所得以外の所得(営業等、農業、不動産、配当など)のあった方
・令和2年中に勤務先を退職した方など、所得税の年末調整をさせていない方
・複数の勤め先から給与所得がある方
○社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除などの各種控除を受ける方
※公的年金等の収入金額が400万円以下などの条件で確定申告の必要がない方でも、各種控除を受ける方は町県民税の申告が必要です。各種控除の申告を忘れた場合、町県民税の税額に影響する場合があります。
○国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者
※保険税(料)の軽減判定などに必要となりますので、所得に関係なく必ず申告してください。
○各種手続きのため、所得証明書などが必要な方
【注意】
ふるさと納税のワンストップ特例を利用予定の方が確定申告を行った場合、特例の適用が受けられなくなりますので、該当する寄付金控除の申告を忘れずに行ってください。
申告に必要なもの
(1)個人番号確認書類(次のうちいずれか1つ)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード(マイナンバー記載)
・住民票の写し、または住民票記載事項証明書 ※マイナンバーの記載のあるもの
(2)身元確認書類(次のうちいずれか1つ)
・マイナンバーカード
・写真付の身分証明書1点(運転免許証・パスポート・障害者手帳など)
・写真なし身分証明書2点(公的医療保険の被保険者証など)
※氏名・住所、または氏名・生年月日の記載のある身分証明書
◇上記(1),(2)は申告者及び被扶養者等も含みます。
(3)印鑑(ゴム印不可)
(4)給与所得や公的年金などの源泉集める票、またはそれに代わるもの
(5)農業、営業、不動産などの事業所得者は、帳簿書類など
※「収支内訳書」は、必ず事前に作成しておいてください。
(6)国税庁で登録されている利用者識別番号
※税務署からの案内のはがき等に番号が記載させています
(7)各種控除をを受けるための資料
障害者控除:障害者手帳、療育手帳など
生命保険保険料控除:地震保険料控除:保険会社からの控除証明書
社会保険料控除:社会保険(国民年金)保険料控除証明書、国保税(料)・介護料・後期高齢者医療保険料(税)の納付証明書や領収書等
寄付金控除:寄付金の領収書
医療費控除:医療費控除の明細書または医療保険者などから発行される医療費通知の中で一定の要件を満たした(※1)もの
◇領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりましたので、必ず事前に作成しておいてください。また、医療保険者から交付を受けた一定の要件(※1)を満たす「医療費のお知らせ」などを添付することにより、明細の記入を省略できます。
(※1)一定の要件とは、(1)被保険者等(または被扶養者等)の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者の氏名、(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、(5)被保険者等またはその被扶養者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称の記載があるものです。
◇寝たきりの方のおむつ代は医療費控除の対象となりますが、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。なお、2年目以降について、おむつの使用証明書に替えて、介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を御利用できる場合がありますので、住民福祉課介護保険係へ御相談ください。
◇セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOtc薬控除(医療費控除の特約)健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOtc医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その部分の金額(8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。
※1 一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のことです。
※2 スイッチOtc医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医薬用から転用された医薬品のことで、対象となる医薬品は厚生労働省のホームページで御確認ください。
この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
(7)住宅取得控除を受ける方
・登記事項証明書・年末残高証明書・請負(売買)契約書の写し・補助金等の額が分かるものなど
(8)所得税が還付になる方は、振替口座が分かるもの(本人名義のものに限る)
日程 | 対象地区 | 受付時間 ・ 場所 |
---|---|---|
2月16日(火曜日)~ 2月19日(金曜日) |
象郷 |
受付時間・平日のみ 午前9時~正午 午後1時~4時 場所・総合センタ-2階第1・第2講座室 |
2月22日(月曜日)~
2月26日(金曜日) |
琴平 |
受付時間・平日のみ 午前9時~正午 午後1時~4時 場所・総合センタ-2階第1・第2講座室 |
3月1日(月曜日)~
3月4日(木曜日) |
榎井 |
受付時間・平日のみ 午前9時~正午 午後1時~4時 場所・総合センタ-2階第1・第2講座室 |
3月5日(金曜日)~
3月10日(水曜日) |
五條 |
受付時間・平日のみ 午前9時~正午 午後1時~4時 場所・総合センタ-2階第1・第2講座室 |
3月11日(木曜日)~
3月15日(月曜日) |
全地区 |
受付時間・平日のみ 午前9時~正午 午後1時~4時 場所・総合センタ-2階第1・第2講座室 |
※各地区の初日は、混雑が予想されます。あらかじめ御了承ください。
申告の必要のない方
○税務署へ確定申告を提出される(された)方
※源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得や、住民税が特別集めるされている配当所得などで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は確定申告とは別に住民税申告を納税通知書の送達までに、提出する必要があります。
○給与所得者で、勤務先から琴平町へ年末調整が完了している給与支払報告書(※)が提出されており、他に申告する収入や所得控除などがない方
※勤め先が1か所ので給与支払報告書が1つの時に限ります。
申告会場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について
個人住民税の申告会場等では、来場される皆の健康と安全を考慮し、職員の手洗い等を励行しております。
申告を予定されている皆さんにおかれましても、手洗い・マスクの着用等の感染予防対策お願い致します。
なお、職員につきましてもマスクを着用して受付を行う場合がありますので御了承ください。
※お願い
発熱があるなど、ウイルスのり患の疑いがある場合には来訪をお控えいただきますよう、お願い申し上げます。
申告会場施設(総合センター)の入口付近に非接触型体温計を設置しておりますので申告会場に入室する前に体温測定を行ってください。
発熱が認められる方には入館を御遠慮いただき、後日、体調が整ってから会場にお越しいただきますよう御協力お願い致します。
なお、体調不良等で期限内に来場させるのが困難な場合には、期限後であっても、税務課窓口にて、町県民税申告を提出することが可能です。
※期限後の申告において所得税が発生する場合は確定申告が必要ですので所轄税務署へ御相談ください。