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低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書について

記事ID:0005037 更新日:2020年7月1日更新
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  土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防

 に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特

 例措置が創設されました。

  本特例措置は、譲渡価格が500万円以下低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、

 長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

適用期間

 令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

 

確認書の発行

  この特例措置による特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は企画防災課で

 発行します。

 

書類の様式(国土交通省HPより)

  下記の確認申請書等により提出してください。

 

添付書類

  ・売買契約書の写し

  ・譲渡後の利用について確認できる書類

  ・以下の(1)~(4)のうち、いずれかの書類

   (1)空き家バンクへの登録が確認できる書類

   (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告

   (3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

   (4)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類

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