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低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書について
記事ID:0005037
更新日:2020年7月1日更新
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防
に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特
例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
確認書の発行
この特例措置による特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は企画防災課で
発行します。
書類の様式(国土交通省HPより)
下記の確認申請書等により提出してください。
添付書類
・売買契約書の写し
・譲渡後の利用について確認できる書類
・以下の(1)~(4)のうち、いずれかの書類
(1)空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類