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平成30年度 琴平町障害者就労施設等からの物品等調達方針を公表します
記事ID:0001809
更新日:2019年12月17日更新
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達法)が制定され、平成25年4月1日から施行されています。
この法律により、国や地方公共団体などの公的機関は毎年度、障害者等就労施設等からの物品等の調達方針を策定することが義務付けられました。
このたび本町における調達方針を策定しましたので公表します。