本文
入学・就職・転勤等による引越しで住所を異動される方は届出が必要です
記事ID:0005891
更新日:2021年2月22日更新
入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、窓口での届出が必要です。
○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。
○正確な住所の届出をしていないと、さまざまな行政サービスを受けることができない場合があります。
○身分証明書となる「マイナンバーカード」の「住所」を最新のものにする必要があります。
住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続き方法
◎他の市区町村に転出・転入する場合
引越前の市区町村 【転出前に】 転出届«注1»を提出して転出証明書«注2»を受け取る
↓
引越先の市区町村 【転入した日から14日以内に】 転出証明書を添えて転入届を提出
◎琴平町内で転居する場合
琴平町役場 住民福祉課 【転居した日から14日以内に】転居届を提出
«注1»転入した後に郵便で届けることもできます。
«注2»マイナンバーカードによる特例転出は転出証明書を発行しません。
※各種手続きにはマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。その他、手続きの内容によっては必要となる書類があります。