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セーフティネット保証の認定について
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※お知らせ
1.新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間が延長されました。
2.令和2年6月2日より事務の円滑化・迅速化のためにセーフティネット4号・5号の申請書及び売上高状況表の提出部数を各1部ずつに変更いたしました。詳細は、各認定申請書の必要な書類をご確認ください。
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セーフティネット保証の認定について
取引先企業の倒産・自然災害などによる経営の安定に対応した融資を受けたい方、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
対象となる方
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方
1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
5号 業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち,再生可能性があると判断される者
4号:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者
内容
保証割合:100%保証
指定期間:令和2年12月2日~令和3年3月1日
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。また、指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象となる方
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、この感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請書
令和2年3月13日:要件緩和
前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている下記の方が対象です。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定基準及び申請書
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準で認定することができます。(認定様式の様式は、基準によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。)
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
5号:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者
内容
保証割合:80%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
対象となる方
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
(※イ)要件緩和(令和2年3月6日)
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月間の売上高等が前年5%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間の売上高等見込みを含む3ヵ月間の売上高等が5%以上減少していることとする。
申請書一覧
・通常申請 認定申請書5号イ2’ [PDFファイル/1.04MB]
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者
認定申請書5号イ5’ [PDFファイル/1.18MB]
令和2年3月13日:要件緩和
前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている下記の方が対象です。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定基準及び申請書
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準で認定することができます。(認定様式の様式は、基準によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。)
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。
令和2年5月1日:要件緩和
(1)認定期間について
セーフティネット保証の認定期間は認定証発行から30日間ですが、令和2年1月29日~令和2年7月31日の間に発行した認定証の有効期間は令和2年8月31日までと緩和されました。令和2年1月29日~令和2年4月30日の間に発行した認定証については、令和2年8月31日まで読み替えて使用することができます。
(2)セーフティネット保証5号の指定業種の拡充について
セーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外を除く原則全業種の方々がご利用できるよう、別紙の業種のとおり指定されました。なお、今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
セーフティネット5号保証指定業種一覧 [PDFファイル/168KB]
問い合わせ先
琴平町観光商工課
Tel:(0877)75-6710
E-mail:kankousyoukou@town.kotohira.lg.jp
香川県信用保証協会(087)851-0061