○ACTことひら設置条例施行規則
平成11年9月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、ACTことひら設置条例(平成11年琴平町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ACTことひら(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時00分から午後5時30分までとする。
(2) 休館日
ア 毎週水曜日とする。
イ 12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の開館時間及び休館日は、管理者が必要と認めた時は、変更することができる。
(使用申請手続)
第3条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 使用許可事項を変更しようとするときは、直ちに使用許可書を提示して、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用者は、条例に定める額の使用料を納入しなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、会館及びこれに附属する設備若しくは器具等を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは損害額を減額、又は免除することができる。
(管理運営委員会の構成)
第7条 委員会の委員に次の者をもって構成する。
町長・副町長・教育長・館長
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のACTことひら設置条例施行規則第7条の規定は適用せず、改正前のACTことひら設置条例施行規則第7条の規定は、なおその効力を有する。