○旧金毘羅大芝居設置管理条例施行規則

昭和51年6月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は旧金毘羅大芝居設置管理条例(昭和51年琴平町条例第14号)の規定に基づき、旧金毘羅大芝居(以下「大芝居」という。)の管理について必要な事項を定める。

(縦覧)

第2条 教育委員会は大芝居を縦覧しようとする者より縦覧料の納付があったときは縦覧券を交付するものとする。

2 縦覧者は職員の要求があったときは、縦覧券を提示しなければならない。

(縦覧の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、縦覧を禁じ又は縦覧を中止させることができる。

(1) でい酔者、その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者

(2) 危険な物品を携帯し又は動物を伴う者

(3) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害し、若しくはそのおそれのある者

(4) 感染症疾患を有する者

(5) その他建造物の風致を害し管理に支障があると認められる者

(職員の職務)

第4条 職員は上司の命を受け業務を処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

旧金毘羅大芝居設置管理条例施行規則

昭和51年6月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年6月28日 教育委員会規則第1号
令和4年9月9日 教育委員会規則第3号