○琴平町農業構造改善センター運営協議会規則
平成5年9月28日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の第5条に基づき、琴平町農業構造改善センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の構成)
第2条 本会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱した委員をもって構成する。
(1) 町議会議長
(2) 農業委員会会長
(3) 香川県農業協同組合琴平支店長
(4) 琴平町自治会連合会長
(5) 琴平町農村婦人連絡協議会長
(6) 生活改善グループ会長
(7) 象郷婦人会長
(8) 総務産業経済常任委員長
(9) 琴平町農業経営者協議会長
(10) 学識経験者
ただし、委員〔(10)に掲げる者につき、委嘱された委員を除く〕が委嘱されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(委員の定数)
第3条 本会の委員の定数は10名以内とする。
(役員)
第4条 本会に会長・副会長(1名ずつ)を置き、委員の互選によってこれを定める。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
(招集)
第7条 本会は年一回定期に委員を会長が招集する。ただし、町長が必要と認める場合及び委員の半数以上の要求があった場合は、臨時に本会を招集することができる。
(審議)
第8条 本会は会長が議長となって、次の事項を審議する。
(1) 運営に関すること。
(2) 役員の選出に関すること。
(3) 管理運営について町長の諮問する事項が生じたとき。
(4) その他、特に審議の必要な事項が生じたとき。
(議決)
第9条 本会は委員総数の過半数の出席により成立し、議案は出席者過半数の同意により議決される。可否同数の場合は議長の決するところにより、また、会議の次第は、会議録に記載し、又は記録する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附則(平成17年3月23日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。