○琴平町公会堂管理規則

平成16年12月21日

規則第13号

琴平町公会堂管理規則(昭和57年3月20日琴平町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、琴平町公会堂の設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請手続)

第2条 琴平町公会堂を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ公会堂使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の規定による使用許可申請書が提出されたときは、その申請書の内容を審査し、公会堂使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)に使用条件を附して交付するものとする。

2 使用者は、使用許可事項を変更するときは、直ちに使用許可書を提示して、町長の許可を受けなければならない。

(使用目的の変更等の禁止)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えてはならない。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外又は許可なく火気を使用しないこと

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと

(5) 公会堂の運営に支障をきたすような行為をしないこと

(6) 許可なく設備等を使用しないこと

(7) 使用後は直ちに届け出て職員の点検を受けること

(8) 利用者に第6条の事項を守らせること

(9) その他、職員の指示する事項を守ること

(利用者の遵守事項)

第6条 公会堂の施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し又は火気を使用しないこと

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(3) その他職員又は使用者の指示に従うこと

(特別設備等の承認)

第7条 使用者は、特別の設備をし又は備え付け以外の設備等を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(き損等の届出)

第8条 使用者は、公会堂の施設及び設備等をき損又は亡失したときは、直ちに公会堂施設、設備等き損亡失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(範囲)

第9条 施設及び設備、備品等の範囲は、別表のとおりとする。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第9条関係)

施設

大ホール・舞台・控室・小会議室・応接室

設備

冷暖房・音響装置(マイク・アンプ)・照明器具

備品

机・椅子・カーペット・タタミ・ゴザ・座布団

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琴平町公会堂管理規則

平成16年12月21日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)