○琴平町立学校体育施設の使用料に関する条例施行規則

平成16年12月21日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町立学校体育施設の使用料に関する条例(平成16年琴平町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、学校体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、学校体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第3条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、学校体育施設使用許可取消承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(損害賠償の義務等)

第4条 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、学校体育施設損傷届(様式第4号)を教育委員会に提出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。また、事故が発生したときは、学校体育施設事故発生届(様式第5号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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琴平町立学校体育施設の使用料に関する条例施行規則

平成16年12月21日 教育委員会規則第5号

(平成17年4月1日施行)