○琴平町入札契約等審議会規程

平成24年10月19日

訓令第4号

(設置)

第1条 琴平町契約規則(平成24年琴平町規則第1号。以下「規則」という。)に基づく琴平町が行う入札及び契約に関し、その適正を期するため琴平町入札契約等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は総務課長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画防災課長

(2) 地域整備課長

(3) 会計管理者

(4) 必要に応じその都度会長が指定する職

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会務)

第3条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 予定価格が規則第28条第1項(別表を含む。)に定める金額を超える入札及び契約方法に関することのうち、各所管課長が必要と認めるもの

(2) 予定価格が500万円を超える工事請負の入札及び契約方法並びに工事の施行に関すること。

(3) 規則第25条第2項の指名人名簿に登載されている者の審査及び指名停止に関すること。

(4) その他会長が必要と認めること。

(審議会)

第4条 会長は審議会を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、審議会の内容及び結果について町長に報告しなければならない。

(審議会への諮問)

第5条 各所管課長は、第3条各号に掲げる事項に該当する事案があるときは、速やかに審議会へ次の各号に掲げる書類及び関係資料を添えて諮問しなければならない。ただし、緊急時などやむを得ない事情で、審議会が開催できないと会長が認めたときは、書類の回議をもって審議会への諮問に代えることができる。

(1) 第3条第1号の規定に該当する諮問を必要とするときは、入札契約諮問事項届(様式第1号)

(2) 第3条第2号の規定に該当する諮問を必要とするときは、工事施行等諮問事項届(様式第2号)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、琴平町入札契約等審議会事務取扱要領(平成24年琴平町訓令第5号)において定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(工事施行審議会規程の廃止)

2 工事施行審議会規程(昭和52年琴平町訓令第1号)は廃止する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

琴平町入札契約等審議会規程

平成24年10月19日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)