○琴平町入札契約等審議会事務取扱要領

平成24年10月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、琴平町入札契約等審議会規程(以下「規程」という。)に基づく審議会について必要な事項を定めるものとする。

(審議の実施)

第2条 庶務担当課は、規程第5条による諮問があった場合は、直ちに会長に報告しなければならない。

2 会長は、前項による報告を受けた場合、なるべく3日以内に審議会を招集するものとする。

(意見の聴取)

第3条 審議会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を徴することができる。

(審議の記録)

第4条 庶務担当課は、審議会の出席委員、審議の内容及び結果について記録し、その記録を審議が終了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して3年間保存するものとする。

(結果の通告)

第5条 庶務担当課は、審議の結果について、諮問事項の所管課長に対し、遅滞なく通告しなければならない。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、審議会において定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

琴平町入札契約等審議会事務取扱要領

平成24年10月19日 訓令第5号

(平成24年10月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年10月19日 訓令第5号