○琴平町入札契約等審議会事務取扱要領
平成24年10月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、琴平町入札契約等審議会規程(以下「規程」という。)に基づく審議会について必要な事項を定めるものとする。
(審議の実施)
第2条 庶務担当課は、規程第5条による諮問があった場合は、直ちに会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項による報告を受けた場合、なるべく3日以内に審議会を招集するものとする。
(意見の聴取)
第3条 審議会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を徴することができる。
(審議の記録)
第4条 庶務担当課は、審議会の出席委員、審議の内容及び結果について記録し、その記録を審議が終了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して3年間保存するものとする。
(結果の通告)
第5条 庶務担当課は、審議の結果について、諮問事項の所管課長に対し、遅滞なく通告しなければならない。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、審議会において定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。