○琴平町第3子以降満3歳以上保育給付認定児童給食費軽減事業補助金交付要綱
令和2年1月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町は、3人以上の子を現に扶養する多子世帯に対して、第3子以降満3歳以上保育給付認定児童の給食費を軽減し、当該世帯の経済的負担を軽減することによって、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されることを目的として、琴平町第3子以降満3歳以上保育給付認定児童給食費軽減事業に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この事業に係る用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるところによる。
(1) 対象児童
18歳未満の現に扶養されている児童のうち、小学校就学前の第3子以降の満3歳以上児童で、法第20条第1項及び第3項の規定により、保育の認定を受けた児童をいう。(「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号ロ(2)に該当する児童を除く。)
(2) 対象施設
琴平町特定教育・保育施設の確認に関する要綱(平成27年琴平町告示第89号)に基づき特定教育・保育施設の確認を受けている施設をいう。
(事業の内容)
第3条 対象児童が、対象施設で教育・保育を受けた際に、保護者が支払う給食費の軽減を行う対象施設に対し、助成を行うこととする。
(補助額)
第4条 この補助金の交付額は、別表の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町第3子以降満3歳以上保育給付認定児童給食費軽減事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 対象児童の入所若しくは退所等により申請額に変更が生じたとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき、又は中止若しくは廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において当該取り消し又は変更に係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は補助事業が完了したときは、琴平町第3子以降満3歳以上保育給付認定児童給食費軽減事業費補助金実績報告書(様式第3号)により補助事業の成果を町長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、翌年度の4月30日とする。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書の書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の額の確定を行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかったとき。
(書類の整備等)
第11条 申請者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 このほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第4条関係)
補助基準額 |
月額4,500円×対象児童数×対象月数 |