○琴平町立認定こども園条例

令和3年11月30日

条例第16号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として琴平町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 認定こども園の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。

名称

所在地

琴平町立南こども園

仲多度郡琴平町103番地

琴平町立北こども園

仲多度郡琴平町苗田634番地1及び琴平町上櫛梨31番地1

(事業)

第3条 認定こども園は、法第9条各号に掲げる目標を達成するために教育及び保育を行うほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に該当する子ども(町内に住所を有するものに限る。)

(2) その他町長が特に必要と認めた子ども

(入園の手続)

第5条 認定こども園への入園を希望する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、町長に入園を申し込み、その承諾を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者負担額)

第6条 利用者負担額は、琴平町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例(令和3年琴平町条例第17号)に規定する額とし、認定こども園に入園する子どもの保護者又は扶養義務者から徴収する。

(一時預かり事業の利用料等)

第7条 認定こども園において行う一時預かり事業(法第59条第10号に規定する一時預かり事業をいう。)に係る利用料(以下この条において「利用料」という。)の額は、1日当たり4千円を超えない範囲内において規則で定める。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。

3 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(立入りの制限等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園への立入りを禁じ、又は認定こども園からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他認定こども園の管理運営上支障があると認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園募集その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(琴平町立保育所条例の廃止)

3 琴平町立保育所条例(平成9年琴平町条例第22号)は、廃止する。

(琴平町立学校教職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

4 琴平町立学校教職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成29年琴平町条例第16号)は、廃止する。

(琴平町立幼稚園預かり保育条例の廃止)

5 琴平町立幼稚園預かり保育条例(平成24年琴平町条例第7号)は、廃止する。

(琴平町立学校条例の一部改正)

6 琴平町立学校条例(昭和40年琴平町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「小学校、中学校及び幼稚園」を「小学校及び中学校」に改める。

第1条の表幼稚園の項を削る。

第2条を削り、第3条を第2条とする。

(琴平町付属機関設置条例の一部改正)

7 琴平町付属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表教育委員会の部琴平町立幼稚園教育環境等検討委員会の項を削る。

(琴平町議会の議決に付すべき公の施設の利用並びに廃止に関する条例の一部改正)

8 琴平町議会の議決に付すべき公の施設の利用並びに廃止に関する条例(昭和40年琴平町条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「琴平町立保育所条例(平成9年琴平町条例第22号)に定める町立保育所」を「琴平町立認定こども園条例(令和3年琴平町条例第16号)に定める認定こども園」に改める。

(善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター条例の一部改正)

9 善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター条例(令和元年琴平町条例第13号)の一部を次のように改正する。

第1条中「琴平町立小学校、中学校及び幼稚園」を「琴平町立小学校及び中学校」に改める。

(琴平町学校給食費に関する条例の一部改正)

10 琴平町学校給食費に関する条例(令和2年琴平町条例第32号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及びこれに準じて実施する幼稚園給食」を削り、「学校給食等」を「学校給食」に改める。

第2条第1号中「及び同項の規定を準用して定める幼稚園給食に要する経費」を削り、同条第3号中「学校給食等」を「学校給食」に改め、「幼児、」を削る。

琴平町立認定こども園条例

令和3年11月30日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)