○琴平町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年2月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年琴平町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除申請)
第2条 条例第4条の規定の適用を受けようとする者は、琴平町税条例(昭和30年琴平町条例第38号)第67条第1項に規定する当該年度の第1期の納期(同条第2項の規定により第1期の納期を定めた場合は、当該納期)の初日から起算して10日を経過する日まで(当該提出期限までに提出できないやむを得ない事情があると町長が認める場合は、町長が指定する期日まで)に、琴平町固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成23年琴平町規則第1号)は廃止する。