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琴平町空家等対策計画を策定しました

記事ID:0006123 更新日:2021年3月31日更新
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 「空き家等対策の推進に関する特別措置法」は、空家の所有者等がその適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等を「特定空家等」と位置付け、市町村長が特定空家等に対する立入調査や助言・指導、勧告、命令、行政代執行を行うことができるものと定め、命令違反者に対する罰則などとあわせて、空家等の適切な措置を講ずることとしています。

 

 空家等対策計画は「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき策定することができるもので、琴平町における今後の空家対策を総合的かつ計画的に進めていくため、琴平町空家等対策計画を策定しました。

 

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