○琴平町表彰委員会内規

昭和47年11月15日

訓令第1号

(設置)

第1条 琴平町表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、琴平町功労者表彰規則(昭和47年琴平町規則第6号)に基づく案件について審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故があるときはその職務を代行する。

第5条 委員長は、会議を招集して議長となる。

2 委員会は、委員長が必要と認めるとき随時開催する。

(議決方法)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決する。

第7条 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告書の作成・提出)

第8条 委員長は、委員会において審査した案件については報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この内規は、昭和47年11月15日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

琴平町表彰委員会内規

昭和47年11月15日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和47年11月15日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第1号