○琴平町表彰委員会内規
昭和47年11月15日
訓令第1号
(設置)
第1条 琴平町表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、琴平町功労者表彰規則(昭和47年琴平町規則第6号)に基づく案件について審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故があるときはその職務を代行する。
第5条 委員長は、会議を招集して議長となる。
2 委員会は、委員長が必要と認めるとき随時開催する。
(議決方法)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決する。
第7条 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告書の作成・提出)
第8条 委員長は、委員会において審査した案件については報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この内規は、昭和47年11月15日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第1号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。