○琴平町議会事務局処務規程

昭和33年7月19日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、琴平町議会事務局設置条例(昭和33年琴平町条例第10号)により設置された琴平町議会事務局の処務に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む)に関する事項

 文書物件の収受、発送、保管に関する事項

 公印に関する事項

 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関する事項

 議員の議員報酬、費用弁償に関する事項

 議会費の予算、経理に関する事項

 儀式、交際に関する事項

 慶弔に関する事項

 議会の公報資料に関する事項

 図書室の整備、管理に関する事項

 議長会、議員共済会及び互助会に関する事項

 職員の任免、給与及び賞罰に関する事項

 職員の服務、規律及び厚生に関する事項

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関する事項

 議案、請願及び陳情の収受、配布又は送付に関する事項

 議会の本会議の議事に関する事項

 議会における選挙に関する事項

 会議の次第書及び記録に関する事項

 会議録、議決書の調整編さん及び保管に関する事項

 会議の傍聴に関する事項

 議場及び議会関係各室の管理に関する事項

 委員会に関する事項

 公聴会等議会が行う会に関する事項

(3) 調査に関するもの

 議案審議に必要な資料に関する事項

 議会関係条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する事項

 請願、陳情及び意見書に関する事項

 発議に関する事項

 議会の統計調査に関する事項

 各種行政の動向に関する事項

 各種法規に関する事項

(事務の分掌)

第3条 職員の事務の分掌は、議長に伺の上、事務局長がこれを定める。

(決裁)

第4条 議会の事務は、議長の決裁を得なければならない。

(専決事項)

第5条 次に掲げる事項は事務局長において専決することができる。ただし異例に属する事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関する事項

(2) 所属職員の出張、時間外勤務及び職務専念義務に関する事項

(3) 所属職員の休暇、研修等職務専念義務免除に関する事項

(4) 議場、議会関係各室の使用許可否に関する事項

(5) 会議録の閲覧に関する事項

(6) 議決証明に関する事項

(7) 議員共済会、互助会に関する事項

(8) 軽易で定期的な事項の照会、回答、報告、届出及び通知等に関する事項

(専決の報告)

第6条 前条に規定する専決処分のうち、次に規定する事項は遅滞なく議長に報告しなければならない。

(1) 議決証明に関する事項

(2) 議場、議会関係各室の使用許可否に関する事項

(文書の保存)

第7条 議会の独自的な文章は、処理完結後、編さんの翌年度から起算して次の区分により保存しなければならない。

永久保存

(1) 議決書及び議事録

(2) 付議事件簿、採決結果記録簿及び議決報告書

(3) 議員履歴に関するもの

(4) 議会の沿革に関するもの

(5) 共済会会員台帳

(6) その他議長の指定するもの

10年保存

(1) 請願及び陳情に関するもの

(2) 公印使用簿

(3) 委員会、公聴会に関するもの

5年保存

(1) 議長会、共済会台帳を除く共済会及び互助会に関するもの

(2) 議会の統計調査に関するもの

1年保存

(1) 前各号及び琴平町議会会議規則(昭和63年琴平町議会規則第7号)第35条の例によるもの以外の文書

(町規程の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、琴平町の諸規定を準用する。

この規程は、昭和33年7月19日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年8月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

琴平町議会事務局処務規程

昭和33年7月19日 議会規程第1号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年7月19日 議会規程第1号
平成20年9月1日 議会規程第1号
平成22年8月25日 議会訓令第1号