○琴平町自動車臨時運行許可規則

昭和50年11月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関し、法及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請及び手数料)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)琴平町手数料条例(平成12年琴平町条例第10号)に定める手数料を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

3 申請書の提出は、臨時運行の許可を受けようとする期間の初日又は前日に行うことができる。ただし、その日が琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その前日とする。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、法第35条第1項の規定により審査し、必要と認めるときは、臨時運行を許可するものとする。

2 前項に規定する審査に当たっては、必要に応じ、運転免許証、自動車検査証等の関係書類の提示又は提出を求めることができる。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 町長は、前条の規定により臨時運行を許可したときは、法第35条第4項の規定により、当該申請者に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 町長は、前項の交付及び貸与に当たっては、5日以内の有効期限を付して行う。ただし、長期間を要する回送の場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により許可した場合は、臨時運行許可番号標等管理簿(様式第2号)に所要事項を記載して管理するものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したときは、当該満了した日から5日以内に、許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失の届出)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証又は番号標を毀損又は亡失したときは、速やかに自動車臨時運行 許可証・番号標 毀損(亡失)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、番号標の亡失であるときは、直ちに亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届を提出するとともに、当該届出をした旨を証する書類を添付しなければならない。

(番号標の失効告示)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、番号標の失効を告示し、その旨を所轄警察署長に通報するとともに、運輸支局長に連絡するものとする。

(1) 前条の規定による番号標の亡失の届出があり、町長が指定する日までに発見して返納することができないとき。

(2) 臨時運行許可を受けた者が行方不明等になり、番号標の回収が不可能となったとき。

(3) 毀損、汚損等により番号標の識別が困難になったとき。

(番号標の実費弁償)

第8条 臨時運行の許可を受けた者が、貸与された番号標を毀損又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

2 前項による弁償は、2枚1組の番号標のうち1枚を毀損又は亡失したときは、1組の毀損又は亡失とみなす。

(許可の取消)

第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、従前の様式によりなされた申請その他の行為は、本規則に基づいてなされた申請その他の行為とみなす。また、従前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用できる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町自動車臨時運行許可規則

昭和50年11月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)