○琴平町公文例規程
昭和49年8月10日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 琴平町における公文の書式は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公文の左横書き)
第2条 公文は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。
(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署で縦書きと定められているもの
(3) その他総務課長が縦書きを必要と認めたもの
(実施要領)
第3条 この訓令による実施要領は別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 琴平町役場処務規程(昭和30年琴平町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
「次のように略」とする。