○琴平町公文例規程

昭和49年8月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 琴平町における公文の書式は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公文の左横書き)

第2条 公文は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署で縦書きと定められているもの

(3) その他総務課長が縦書きを必要と認めたもの

(実施要領)

第3条 この訓令による実施要領は別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 琴平町役場処務規程(昭和30年琴平町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

「次のように略」とする。

琴平町公文例規程

昭和49年8月10日 訓令第4号

(昭和49年8月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和49年8月10日 訓令第4号