○琴平町印鑑条例施行規則
昭和51年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町印鑑条例(昭和51年琴平町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する町役場に提出しなければならない。
(回答書の提出期間)
第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期間は、照会書発送の日から14日とする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第7条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により電子計算組織及び複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 電子計算組織及び複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(申請書等の様式)
第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第2号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(4) 印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 照会書及び回答書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(保存期間)
第9条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附則
1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
2 琴平町印鑑条例施行規則(昭和37年琴平町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成2年9月21日規則第7号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第15号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第14号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の琴平町印鑑条例施行規則の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)については、この規則による改正後の琴平町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証(以下「新登録証」という。)とみなす。
3 この規則の施行の際、旧登録証で、現に残存するものは、なお新登録証として交付することができる。
附則(令和元年9月25日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。