○琴平町交通対策推進協議会運営規則
昭和39年7月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 琴平町交通対策推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、交通安全の保持に関する条例(昭和39年琴平町条例第15号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 協議会の委員は、別表に掲げる機関及び団体から選出し町長が委嘱する。
第3条 協議会に会長、副会長をおく。
2 会長、副会長は委員の互選とする。
第4条 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき会長の職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が職を辞し又は身分を失した場合は、後任者は前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 協議会は会長が招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、琴平町役場企画防災課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 琴平町警察署
2 香川県交通安全協会琴平、榎井、象郷支部
3 琴平町(こ、小、中)校務連絡会
4 琴平町(小、中)PTA連絡協議会
5 琴平町商工会
6 琴平町消防団
7 琴平町観光協会
8 琴平町議会
9 琴平町教育委員会
10 琴平町老人クラブ連合会
11 琴平町交通安全母の会
12 琴平町交通指導員