○琴平町交通対策推進協議会運営規則

昭和39年7月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 琴平町交通対策推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、交通安全の保持に関する条例(昭和39年琴平町条例第15号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 協議会の委員は、別表に掲げる機関及び団体から選出し町長が委嘱する。

第3条 協議会に会長、副会長をおく。

2 会長、副会長は委員の互選とする。

第4条 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が職を辞し又は身分を失した場合は、後任者は前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 協議会は会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、琴平町役場企画防災課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 琴平町警察署

2 香川県交通安全協会琴平、榎井、象郷支部

3 琴平町(こ、小、中)校務連絡会

4 琴平町(小、中)PTA連絡協議会

5 琴平町商工会

6 琴平町消防団

7 琴平町観光協会

8 琴平町議会

9 琴平町教育委員会

10 琴平町老人クラブ連合会

11 琴平町交通安全母の会

12 琴平町交通指導員

琴平町交通対策推進協議会運営規則

昭和39年7月13日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 生活安全・交通安全
沿革情報
昭和39年7月13日 規則第3号
平成3年8月21日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第6号
令和3年12月1日 規則第20号