○琴平町報酬及び費用弁償に関する条例

昭和30年6月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、特別職の職員(議会議員を除く。)で非常勤の者の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬額は、別表第1のとおりとする。

2 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。

3 年額の報酬を受ける第1条に規定する者が会計年度の途中において就任又は退任した場合における報酬は、新任者については、就任した日から、退任者については、退任した日まで、年の現日数を基礎として日割によって計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する者がその職務のために旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号)の例による。

3 第1条に規定する者が、その職務に従事したときは、その費用を弁償する。その額は別表第2のとおりとする。ただし、別表第1のうち「年額報酬を受ける者以外の者」については、費用弁償は支給しない。

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるものを除くほか報酬及び費用弁償の支給に関しては、報酬については給料、費用弁償については旅費とみなし一般職の職員の給料及び旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年11月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年6月21日条例第7号)

この条例は、昭和32年7月21日から施行する。

(昭和32年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年7月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第3条の費用弁償に関するものは、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、第3条の費用弁償に関するものは、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

2 この条例の制定前に、従前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和43年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月5日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月28日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 この条例の制定前に、従前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし同和対策小規模事業融資委員会に関する規定は、昭和45年10月5日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

2 前項にかかわらず、農業委員会については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年9月27日条例第11号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成9年3月26日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年6月10日条例第9号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第26号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第18号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成26年3月26日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の琴平町報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1(教育委員会の委員長に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1(教育委員会の委員長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(琴平町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

4 琴平町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年琴平町条例第12号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(平成27年6月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(平成30年2月6日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬額

職名

報酬額

教育委員会の委員

年額 181,000円

監査委員

年額 220,000円

議会議員のうちから選任された監査委員

年額 160,000円

選挙管理委員会の委員長

年額 128,000円

選挙管理委員会の委員

年額 115,000円

農業委員会の会長

基本給 年額 240,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会の会長職務代理者及び県農業会議の議員

基本給 年額 210,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会の委員

基本給 年額 198,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

琴平町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の会長

年額 35,000円

琴平町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

年額 29,000円

社会教育委員

年額 16,000円

スポーツ推進委員

年額 16,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額を適用する。ただし、選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人については「1日」を「1回」に読み替えるものとする。

開票管理者

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

選挙立会人

開票立会人

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

指定病院等の不在者投票における外部立会人

日額10,700円を超えない範囲で従事する時間に応じ、選挙管理委員会委員長が町長と協議して定める額

景観まちづくり協議会委員

日額 4,000円

琴平町景観審議会

日額 4,000円

琴平町地域公共交通会議委員

日額 4,000円

町営住宅入居者選考委員会委員

日額 4,000円

琴平町中小企業融資審査委員会委員

日額 4,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,000円

特別職報酬審議会委員

日額 4,000円

隣保館運営審議会委員

日額 4,000円

総合計画審議会委員

日額 4,000円

琴平町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員

日額 4,000円

琴平町文化財保護審議会委員

日額 4,000円

琴平町行政不服審査会

委員

日額 8,000円

専門委員

日額 8,000円

琴平町個人情報保護対策審議会

委員

日額 8,000円

専門委員

日額 8,000円

琴平町情報公開審査会委員

日額 8,000円

琴平町防災会議委員

日額 4,000円

琴平町国民保護協議会

委員

日額 4,000円

専門委員

日額 4,000円

幹事

日額 4,000円

琴平町胃がん検診運営委員会委員

日額 4,000円

琴平町予防接種健康被害調査委員会委員

日額 4,000円

琴平町地域包括支援センター運営協議会委員

日額 4,000円

琴平町地域密着型サービス運営委員会委員

日額 4,000円

琴平町都市計画審議会委員

日額 4,000円

琴平町都市計画マスタープラン策定委員会委員

日額 4,000円

琴平町史編集委員

日額 6,200円

琴平町史編集調査専門員

日額 6,200円

琴平町史編集調査協力員

日額 6,200円

琴平町史執筆委員

日額 6,200円

琴平町観光条例審議会委員

日額 4,000円

琴平町観光振興基本計画策定委員会委員

日額 4,000円

琴平町空家等対策協議会委員

日額 8,000円

琴平町行財政改革推進委員会委員

日額 4,000円

琴平町立歴史民俗資料館運営委員会委員

日額 4,000円

琴平町学校週5日制活用促進委員会委員

日額 4,000円

上記以外の非常勤の委員及び職員

勤務内容に基づき、任命権者と町長との協議により定める額

備考

1 選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が、職務に従事する途中で交代した場合(職務を代理した場合を含む。)又は職務の途中でその職を辞した場合における報酬の額は、1回又は1日従事の半額とする。ただし、千円未満は切り上げる。

別表第2(第3条関係)

費用弁償額

区分

費用弁償

法令又は条例に基づく委員

日額 1,500円

琴平町報酬及び費用弁償に関する条例

昭和30年6月28日 条例第16号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年6月28日 条例第16号
昭和30年11月24日 条例第40号
昭和31年5月29日 条例第15号
昭和31年12月21日 条例第23号
昭和32年6月21日 条例第7号
昭和32年12月13日 条例第12号
昭和33年7月19日 条例第9号
昭和33年12月15日 条例第16号
昭和34年12月28日 条例第19号
昭和35年11月30日 条例第16号
昭和36年3月22日 条例第4号
昭和38年3月25日 条例第1号
昭和39年3月27日 条例第2号
昭和40年3月29日 条例第8号
昭和40年6月29日 条例第20号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和42年3月29日 条例第10号
昭和43年2月5日 条例第2号
昭和43年3月21日 条例第15号
昭和44年7月5日 条例第9号
昭和45年3月24日 条例第8号
昭和45年12月28日 条例第18号
昭和46年3月29日 条例第3号
昭和46年12月24日 条例第21号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和47年12月25日 条例第23号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和48年12月21日 条例第23号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和49年6月8日 条例第18号
昭和49年12月21日 条例第31号
昭和50年3月26日 条例第5号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第17号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和52年12月26日 条例第23号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和53年12月25日 条例第29号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和55年3月22日 条例第5号
昭和55年5月23日 条例第16号
昭和55年6月30日 条例第18号
昭和55年12月20日 条例第23号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和56年12月21日 条例第15号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和61年3月24日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第4号
昭和63年9月27日 条例第11号
平成元年9月28日 条例第12号
平成元年12月18日 条例第16号
平成2年3月20日 条例第7号
平成4年6月25日 条例第10号
平成6年12月21日 条例第12号
平成9年3月26日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第17号
平成11年6月10日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第18号
平成12年9月26日 条例第21号
平成13年3月22日 条例第2号
平成16年3月23日 条例第4号
平成16年12月21日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年9月28日 条例第18号
平成19年6月12日 条例第13号
平成20年9月24日 条例第25号
平成26年3月26日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第23号
平成27年6月24日 条例第32号
平成28年3月25日 条例第16号
平成29年6月14日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第18号
平成30年2月6日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第12号
平成30年6月20日 条例第21号
平成31年3月6日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第9号