○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和38年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の165を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額に特別職の職員として給料の月額に100分の20を乗じて得た額と、管理又は監督の地位にある職員として給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費の額)

第6条 特別職の職員の旅費の額は、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号)の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。この場合において、職員の給与に関する条例第15条の3中「任命権者」とあるのは、「町長」とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、条例第6条の旅費に関するものは、昭和38年4月1日から施行する。

2 町長、助役及び収入役の給料に関する条例(昭和30年琴平町条例第14号)は、廃止する。

3 この条例の制定前に従前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成13年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年琴平町条例第25号)附則第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。

5 平成13年3月1日から同年3月31日までの間における町長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長においては同条に規定する額から当該額の5パーセント、助役及び収入役においては3パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成19年12月1日から同年12月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該額の10%に当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

7 平成20年9月1日から同年9月30日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該額の10%に当たる額を減じて得た額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

9 平成21年9月1日から同年11月30日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該額の30%に当たる額を減じて得た額とする。

10 平成22年4月1日から同年5月31日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該額の全額に当たる額を減じて得た額とする。

11 平成23年4月1日から同年6月30日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該額の10%に当たる額を減じて得た額とする。

12 平成24年4月1日から平成26年5月31日までの間における町長及び副町長の受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 町長 670,000円

(2) 副町長 547,000円

13 平成24年8月1日から同年8月31日までの間における町長及び副町長の受ける給料月額は、附則第12項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 町長 520,000円

(2) 副町長 489,000円

14 平成25年12月1日から同年12月31日までの間における町長及び副町長の受ける給料月額は、附則第12項の規定にかかわらず、附則第12項に掲げる給料月額に、町長においては5%、副町長においては3%に当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

15 平成26年8月1日から同年8月31日までの間における町長の受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該額の全額に当たる額を減じて得た額とする。

16 平成30年6月1日から平成34年5月31日(平成30年6月1日に町長である者が、平成34年5月31日までの間に退職した場合には、当該退職した日)までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から当該額の20%に当たる額を減じて得た額とする。ただし、第5条第3項に規定する期末手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(昭和39年3月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例の制定前に従前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月29日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、第6条の旅費に関するものは、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の制定前に、従前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 この条例の制定前に、従前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月5日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月5日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 この条例の制定前に、従前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。ただし、条例第3条の給料に関するものは、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年3月20日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第17号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成13年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月20日条例第13号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第27号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(琴平町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定による改正後の琴平町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、施行日前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年11月30日条例第19号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年8月29日条例第23号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年8月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年6月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

750,000円

副町長

576,000円

教育長

520,000円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和38年3月25日 条例第2号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第2号
昭和39年3月27日 条例第3号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和42年3月29日 条例第7号
昭和43年2月5日 条例第3号
昭和43年3月21日 条例第16号
昭和44年7月5日 条例第7号
昭和45年3月24日 条例第6号
昭和45年12月28日 条例第19号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和46年12月24日 条例第19号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和47年12月25日 条例第24号
昭和48年12月21日 条例第22号
昭和49年3月25日 条例第10号
昭和49年12月21日 条例第30号
昭和51年3月27日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第18号
昭和52年12月26日 条例第24号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和53年12月25日 条例第31号
昭和55年12月20日 条例第24号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年12月18日 条例第17号
平成2年3月20日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第18号
平成4年6月25日 条例第11号
平成6年12月21日 条例第13号
平成6年12月21日 条例第14号
平成9年3月26日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第17号
平成10年3月16日 条例第4号
平成11年6月10日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第25号
平成13年2月22日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第17号
平成15年11月20日 条例第13号
平成16年3月23日 条例第5号
平成16年12月21日 条例第27号
平成19年3月26日 条例第1号
平成19年11月30日 条例第19号
平成20年8月29日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年8月17日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第8号
平成22年9月9日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年3月24日 条例第5号
平成24年3月26日 条例第9号
平成24年7月10日 条例第18号
平成25年11月15日 条例第21号
平成26年7月17日 条例第13号
平成27年3月9日 条例第2号
平成28年2月5日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第21号
平成30年6月1日 条例第22号
平成30年11月26日 条例第24号
平成30年12月21日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年12月9日 条例第11号