○琴平町法定外公共物管理条例施行規則
平成14年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町法定外公共物管理条例(平成14年琴平町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 計画説明書、位置図、平面図及び丈量図
(2) 工作物を設置する場合にあっては、その構造を明らかにした図書
(3) 法定外公共物の形状を変更する場合にあっては、横断面図
(4) 利害関係人の同意書
(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面
(6) その他町長が必要と認める書類
2 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用変更許可申請書(様式第2号)に前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して町長に提出しなければならない。
(許可事項の表示)
第4条 許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所又は工作物に許可を受けたことを表示する標札(様式第3号)を掲示しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し、又は中止した工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、法定外公共物使用届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、工事が完了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、直ちに、法定外公共物使用届出書を町長に提出しなければならない。
3 許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了し、又は法定外公共物を原状に回復したときは、町長の検査を受けなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第6条 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、法定外公共物使用届出書にその事実を証する書面を添付して町長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第7条 条例第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、法定外公共物使用届出書に地位の承継のあったことを証する書面を添付して町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。