○琴平町奨学金貸与基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和41年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 琴平町の育英事業を円滑、効率的に行うため、琴平町奨学金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類及び積立)

第2条 基金とする財産及び積み立てるものは次のとおりとする。

(1) 元琴平町長 福田秀太郎氏の遺徳を顕彰して、その意思によるもの

 宅地

琴平町川東24番地1 281.93m2

〃       3 142.28m2

〃    81番地 62.80m2

〃    83番地1 165.73m2

〃       3 76.91m2

〃       4 42.98m2

 家屋

琴平町川東83番地 56.19m2

 資金処分による積立金 2,770,000円

(2) この基金設置の趣旨に賛同した寄附金

(管理)

第3条 基金に属する財産及び現金は、最も確実かつ有利な方法により管理保管しなければならない。

2 会計管理者は、前条第1号ウによる積立金の年度別の明細を記録した帳簿を常に作成保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、琴平町奨学金貸与条例(平成11年琴平町条例第5号)による貸付金の資金として効率的に運用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

琴平町奨学金貸与基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和41年3月31日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和59年3月27日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第1号