○琴平町教育委員会事務局の組織に関する規則
昭和41年2月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、琴平町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 法第21条の規定に基づく教育委員会の職務権限に属する事務を分掌させるため事務局に次の課及び係を置く。
生涯教育課
(1) 総務・学校教育係
(2) 社会教育・人権同和教育係
(分掌事務)
第3条 前条の規定による課、室及び係の分掌事務は次のとおりとする。
生涯教育課
(1) 総務・学校教育係
ア 公印の保管に関すること。
イ 教育委員会の会議に関すること。
ウ 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
エ 事務局、その他教育職員(学校を除く。)の人事に関すること。
オ 教育委員会所掌に係る歳入歳出予算の編成、執行等に関すること。
カ 国庫補助その他の補助金等に関すること。
キ 教育統計調査に関すること。
ク 文書、物品の収受及び発送に関すること。
ケ 事務局内の連絡調整に関すること。
コ 琴平町奨学金貸与条例(平成11年琴平町条例第5号)に関すること。
サ 学令簿、就学、通学、通園及び区域に関すること。
シ 公立学校共済組合に関すること。
ス 教育機関(学校を除く。)の設置、管理及び廃止に関すること。
セ 教育財産(学校を除く。)に関すること。
ソ 学校の教職員の人事に関すること。
タ 教科書、その他の教材の取扱いに関すること。
チ 教科用図書の採択、その他無償措置に関すること。
ツ 学習効果の評価に関すること。
テ 校長及び教職員の研修に関すること。
ト 就学奨励に関すること。
ナ 学校の職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、安全、厚生並びに福利に関すること。
ニ 学校給食に関すること。
ヌ 善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター協議会の運営に関すること。
ネ 学校体育及び学校保健に関すること。
ノ 学校図書館に関すること。
ハ 学校の施設及び設備等教育財産に関すること。
ヒ 学校安全会に関すること。
フ 学校教育の指導に関すること。
ヘ 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること並びに他係及び室に属さない事務並びに教育長の指示すること。
(2) 社会教育・人権同和教育係
ア 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
イ 社会教育各委員に関すること。
ウ 社会教育関係団体の指導、育成に関すること。
エ 生涯学習推進に関すること。
オ 女性教育に関すること。
カ 高齢者教育に関すること。
キ 家庭教育に関すること。
ク 青少年育成に関すること。
ケ 視聴覚教育に関すること。
コ 文化財保護に関すること。
サ 旧金毘羅大芝居の管理に関すること。
シ 呑象楼に関すること。
ス 保健体育に関すること。
セ 少年育成センターに関すること。
ソ こんぴらスポーツ財団に関すること。
タ 公民館及びいこいの郷公園等の社会教育施設に関すること。
チ 町史編集等に関すること。
ツ 人権同和教育の指導及び助言に関すること。
テ 人権同和教育の調査及び研究に関すること。
ト 人権同和教育関係奨学金及び支度金に関すること。
ナ 教育集会所の管理及び運営に関すること。
ニ 前各号に掲げるもののほか、社会教育及び人権同和教育に関する事務並びに教育長の指示すること。
(職員の職)
第4条 事務局に職員を置く。
2 事務局に教育指導監を置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 課に主幹・課長補佐・主任及び社会教育主事を置くことができる。
5 課に主任指導主事及び指導主事を置く。
6 課長は教育長を補佐し、その主管事務を掌理する。
(臨時事務の処理)
第5条 事務の都合上必要があるときは、教育長は前2条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌し又は処理させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の琴平町教育委員会事務局の組織に関する規則第4条の規定は適用せず、改正前の琴平町教育委員会事務局の組織に関する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(琴平町学校給食センター条例施行規則の廃止)
2 琴平町学校給食センター条例施行規則(昭和52年琴平町教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(令和元年12月24日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日教委規則第1号)
この規則は、令和4年6月21日から施行する。