○琴平町立学校への就学等に関する規則

昭和61年9月30日

教委規則第2号

(学校の名称等)

第1条 琴平町立学校の名称及び位置は、琴平町立学校条例(昭和40年琴平町条例第5号)による。

(就学義務の猶予等)

第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第42条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、同条に規定する書類のほか、様式第1号による就学義務の猶予(免除)願書を教育委員会に提出しなければならない。

2 就学義務を猶予又は免除された保護者は、就学義務が猶予又は免除された事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに、就学義務を履行しなければならない。

4 前項の場合において、なお引き続いて、就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(指定学校の変更申立)

第3条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定によって、教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申立てようとするときは、その事由を具し、当該指定の受けた日から10日以内にこれをしなければならない。

第4条 削除

(出席簿)

第5条 規則第12条の4の規定によって作成する児童等の出席簿の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 児童及び生徒の出席簿 様式第2号

(学習の評価)

第6条 規則第27条(規則第55条において準用する場合を含む。)の規定により児童又は生徒の平素の成績を評価する場合には、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。

(卒業証書)

第7条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には、学校の種類に応じ、次に掲げる様式の卒業証書を授与するものとする。

(1) 小学校 様式第3号

(2) 中学校 様式第4号

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 学校教育法施行細則(昭和30年琴平町教育委員会規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした届、願又は報告その他の手続は、この規則の相当規定によってした相当の手続とみなす。

(令和3年12月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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琴平町立学校への就学等に関する規則

昭和61年9月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)