○琴平町文化財保護審議会規則
昭和55年7月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町文化財保護条例(昭和50年琴平町条例第1号)の規定に基づき設置する。琴平町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審議会は、7人以内の委員で組織する。
2 審議会の委員は、文化財に関し学識を有する者及び、これに関係ある者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の任期は2年とし再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、昭和55年6月30日から適用する。