○琴平町隣保館条例施行規則

昭和46年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町隣保館条例(昭和46年琴平町条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 象郷会館並びにディ・サービスセンターに所要の職員を置く。

(事業)

第3条 象郷会館においては、次の事業を行う。

(1) 生活改善及び保健衛生に関する事業

(2) 教養、文化及びレクリエーションに関する事業

(3) 補習教育及び図書閲覧に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

2 ディ・サービスセンターにおいては、次の事業を行う。

(1) 日常生活訓練、日常生活動作、歩行、家事等の指導

(2) 介護技術指導、家族及びボランティアに対する介護技術指導

(3) 厚生相談、医療、福祉、生活等に関する相談

(4) 身体障害者並びに高齢者等の福祉と健康の増進を図るために必要な事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(施設の使用)

第4条 象郷会館並びにディ・サービスセンターは、隣保事業に支障のない限り、地域住民の福祉の増進に適した集会等には使用の許可をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) けん騒な行為をし、公の秩序若しくは善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備及び備品をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするものと認められるとき。

(4) 特定の政党の利害に関するものと認められるとき。

(5) 町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の手続)

第5条 象郷会館並びにディ・サービスセンターを使用しようとする者は、使用前3日までに隣保館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し許可又は不許可を決定したときは許可(不許可)(様式第2号)を交付し、必要な条件を付することができる。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可の申請については、許可(不許可)書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。

(使用許可の取消等)

第6条 使用の許可を与えた後でも町長が必要と認めるとき若しくは次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 象郷会館並びにディ・サービスセンター業務のため必要が生じたとき。

(2) 許可を受けないでその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(3) 第4条ただし書の規定に該当すると認められるに至ったとき。

(厳守事項)

第7条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用中は、第4条第1号及び第2号に規定する行為をしないこと。

(2) 火気の使用にあっては、責任者を定めて火災予防に努め、その後始末を厳にすること。

(3) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整理、整とんして原状に復し、管理者の承認を受けること。

(開館時間)

第8条 象郷会館並びにディ・サービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、第4条の規定により使用させるときは、午後10時まで延長することができる。

2 ディ・サービスセンター医療機器の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(休館日)

第9条 象郷会館並びにディ・サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由のある場合はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始 1月2日から1月3日まで

(4) 年末 12月29日から12月31日まで

(運営審議会)

第10条 象郷会館並びにディ・サービスセンターの円滑な運営をはかるため、町長の諮問機関として琴平町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の構成)

第11条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員をもって構成しその数は10人以内とする。

(1) 町議会の議員

(2) 地区の代表者

(3) 象郷会館並びにディ・サービスセンターを校区に有する学校の校長

(4) 学識経験を有する者

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の任務)

第12条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町隣保館条例施行規則

昭和46年3月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)