○琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給規則
平成6年3月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給条例(平成6年琴平町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条に規定する「常時家族の介護を要する者」とは、次のいずれにも該当する者をいう。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された者
(3) 前号の認定を受けた日から、引き続き在宅において6か月以上臥床している者
2 条例第2条に規定する「介護している家庭の代表者」とは、在宅ねたきり老人と同居し、居宅において介護している家族の代表者をいう。
(1) 受給資格者又は在宅ねたきり老人(以下「受給資格者等」という。)の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) その他町長が必要であると認めた事項に変更があったとき。
(喪失届)
第6条 受給資格者は、受給資格を喪失する事実が発生したときは、琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当受給資格喪失届(様式第6号。以下この条において「喪失届」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、受給資格を喪失したと認めたときは、琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給資格者に通知するものとする。ただし、受給資格者等の死亡により受給資格を喪失した場合は、この限りでない。
(手当の支給対象期間等)
第7条 手当の支給は、第3条の規定による申請のあった日の属する月の翌月から手当の受給資格を喪失した日の属する月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、在宅ねたきり老人が入院、介護保険法第8条第9項の規定による短期入所生活介護の利用等により、在宅以外で臥床した日数が月の日数(月の途中で受給資格を喪失する時事実が発生した場合には、当該事実の発生日(発生日を含む。)までの日数)の2分の1以上となる月があるときは、当該月分の手当を支給しないものとする。
(支給方法及び特例)
第8条 手当は、4月及び10月(以下この条において「支給月」という。)にそれぞれ前月分までの月分を支給する。この場合おいて、受給資格者は、町長が指定する日までに、琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当現況届(様式第8号。以下この条において「現況届」という。)を提出しなければならない。
2 町長は、提出された現況届により支給すべき手当の額を決定したときは、琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給額決定通知書(様式第9号)により受給資格者に通知するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、支給月までに、支給すべき理由が消滅したときなど町長が認めたときは、その都度支給することができるものとする。
(調査)
第9条 町長は、申請者の受給資格及び手当の支給の要件について必要な調査を行うことができる。
2 町長は、正当な理由がなく前項に規定する調査に応じない者に対しては、その者がそれに応じるまでの間、支給の決定を保留し、又は手当の支払を差し止めることができるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月24日から適用する。
附則(平成18年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当の支給を受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。