○琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱

平成13年3月22日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者資格証明書(以下「証明書」という。)の交付等及び第63条の2に規定する保険給付の一時差し止め、その他必要な事項を定め、特別な事情なく国民健康保険税(以下「税」という。)を滞納する者に対し、納付指導を強化することにより、滞納者の一掃と収納率の向上を図り、もって被保険者間の負担の公平と国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(指導対象者及び証明書交付対象者)

第2条 この要綱により納付指導の対象となる者(以下「指導対象者」という。)は、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の更新時において、次条に定める特別の事情なく税を滞納している者とする。また、証明書の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、指導対象者のうち、負担能力はあるが納付相談に一向に応じようとしない者、又は滞納処分を行おうとすると、意図的に差押財産の名義を変更するなど滞納処分を逃れようとする者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定から除くものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する給付を受けることができる者

(3) 琴平町福祉医療費助成条例(平成28年琴平町条例第11号)の規定による医療費の助成を受けることができる者

(特別な事情及びその届出)

第3条 次の各号に掲げる特別の事情により、税を納付することができない者と認めるときは、指導対象者から除くものとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

2 前項の規定に基づき特別の事情により指導対象外になる者は、町長に届け出なければならない。

(指導及び措置)

第4条 指導対象者に対し、保険証の更新時において、あらかじめ指導対象者の実情等を把握するため、納付相談若しくは納付指導を受けるよう促すとともに保険証の有効期間を短期とする措置(以下「短期保証措置」という。)、又は保険証の返還措置の予告を行うものとする。

2 指導対象者のうち、次に掲げる各号のいずれかに該当するものに対し短期保証措置を行う。

(1) 税の督促若しくは催告又は納付相談若しくは納付指導に応じようとしない者

(2) 納付相談又は納付指導において取り決めた納付方法を履行しなかった者

(3) 所得及び資産を勘案すると、十分な負担能力があると認められる者(世帯主に負担能力がないが、被保険者に負担能力がある場合を含む。)

3 短期保証措置を受けた指導対象者は、当該保険証の有効期間満了時又は必要に応じ納付相談又は納付指導を受けなければならない。

4 短期保証措置は、指導対象者の保険証の有効期間を毎年4月1日から5月31日までとし、6月1日以後の該当保険証の有効期間は、納付相談又は納付指導の内容に基づき6月以内の期間内で定めるものとする。

5 指導対象者が当該保険税の納期限から1年を経過しても、当該保険税を納付しない場合は、第3条に規定する場合を除き、様式第4号による弁明の機会の付与の通知を世帯主あて送付するものとする。

6 前項の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合又は、納付相談若しくは納付指導に一向に応じず意図的に滞納処分を逃れようとする者に対して短期保証措置保険証の返還を求め、更新に替えて証明書を交付するものとする。

(給付の一時差止め)

第5条 第4条第6項に該当する場合には、申請のあった療養費・保険外併用療養費・特別療養費・出産育児一時金・葬祭費の保険給付の全部又は一部の支払いを差止めることができるものとする。ただし、保険給付の一時差止める額は、滞納している保険税の額に比べて、著しく高額なものとならないようにする。

(特例)

第6条 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者については、短期保証措置における保険証の有効期間は6ヶ月間とし、証明書の交付は行わないものとする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第7条 証明書の交付を受けている者で、保険給付の全部又は一部の支払が一時差止めされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、あらかじめ様式第7号により当該世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 前項の措置は、証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払が一時差止めされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(保険証の交付及び給付の一時差止めの解除等)

第8条 証明書の交付を受けている者及び短期保証措置を受けている者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するに至ったときは、保険証の交付若しくは保険証の有効期限を当該年度末までとし、証明書を返還させるものとする。

(1) 第3条第1項に定める特別の事情が発生したとき。

(2) 滞納していた税を完納したとき。

(3) 完納の予定計画を設定し、その予定どおり誠実に履行しているとき。

(4) 約束手形等を提供する等、滞納している税を完納する意思が認められるとき。

(5) 第2条第2項各号の規定のいずれかに該当することとなったとき。

(6) その他前各号に類する事情等で町長が特に必要と認めたとき。

2 第5条の規定により給付の一時差止めを受けているものが、前項の規定に該当することに至ったときは、給付の一時差止めを解除するものとし、給付の支給をするものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行し、平成12年4月1日以後の納期限に係る保険税の滞納から適用する。

(平成19年3月26日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年6月12日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日要綱第14号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日要綱第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年6月30日告示第35号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年2月24日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱

平成13年3月22日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月22日 要綱第5号
平成19年3月26日 要綱第2号
平成19年6月12日 要綱第20号
平成20年3月25日 要綱第14号
平成21年3月26日 要綱第6号
平成22年3月24日 告示第11号
平成22年6月30日 告示第35号
平成29年2月24日 告示第5号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号
令和4年3月29日 告示第32号