○琴平町観光条例施行規則

平成元年12月18日

規則第7号

琴平町観光規則(昭和31年琴平町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、琴平町観光条例(平成元年琴平町条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止区間)

第2条 条例第6条第1項第2号に規定する区間は、別表で示す区間とする。

(禁止区域)

第3条 条例第6条第1項第3号及び同条第2項に規定する区域は、前条に示す禁止区間で、その区間から直接車両を乗り入れることができる駐車場のある区域とする。

(駐車場の設置及び変更)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は、駐車場設置届出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定により、前項の駐車場設置届出書の内容に変更が生じた場合に提出する変更届は駐車場設置変更届出書(様式第2号)とする。

(観光巡視員)

第5条 条例第8条の2に規定する観光巡視員の身分の取扱及び職務の執行等については、町長が別に定める。

(推奨店の指定)

第6条 条例第9条に規定する推奨店の指定を受けようとする者は、推奨店指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は推奨店の指定をしようとするときは、あらかじめ琴平町観光条例審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 町長は推奨店の指定をするときは、推奨店指定通知書により指定の通知をするものとする。

4 推奨店の指定を受けた者は、当該推奨店に推奨店の表示をすることができる。

5 推奨店の指定を受けた店舗が推奨に値しないものとなったときには、町長は審議会の意見を聴いたうえでその指定を取り消すことができる。

(観光条例審議会)

第7条 条例第11条に規定する審議会は町長の諮問に応じ、次の各号に定める事項を審議する。

(1) 条例第9条に規定する推奨店の指定及び指定の取り消しに関する事項

(2) 条例第10条に規定する助言及び勧告に関する事項

(3) 条例の改廃に関する事項

(4) 補助金の交付に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、条例の施行に関し町長が必要と認める事項

2 審議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は委員の互選とする。

4 会長は審議会の審議を統括する。

5 会長に事故あるときは副会長が会長の事務を代行する。

(補助)

第8条 条例第12条に規定する観光事業者の組織する団体等が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長はその補助金交付申請書を受理したときは、その内容等について審議会に諮り交付決定し、補助金を交付するものとする。

3 その他必要な事項は要綱で定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 琴平町観光審査委員会規約、琴平町観光審査委員会審査施行細則は廃止する。

(平成22年8月23日規則第19号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

路線名

起点

終点

県道大麻琴平買田線

琴平町字川西514~15番地先

琴平町字川西1258番地先

町道新町本町通線

琴平町字川東292~4番地先

琴平町字川西907~2番地先

県道原田琴平線

琴平町字川東163~3番地先

琴平町字川西732~2番地先

町道阿波線

琴平町字川東70~3番地先

琴平町字川東220~3番地先

県道琴平停車場琴平公園線

琴平町字川西665~1番地先

琴平町字榎井863番地先

琴平町字川西621~3番地先

琴平町字川西907~2番地先

町道大西山線

琴平町字川西700~2番地先

琴平町字川西856~1番地先

町道本宮町線

琴平町字川東170~3番地先

琴平町字榎井863番地先

町道南新町線

琴平町字川東129~1番地先

琴平町字川東359~14番地先

町道小松谷川護摩谷線

琴平町字川西720番地先

琴平町字川西953~1番地先

町道高藪町線

琴平町字川西608番地先

琴平町字川西656~1番地先

町道栄富士見町線・町道栄町1号線・町道栄橋線・新町富士見町線

琴平町字川東260~7番地先

琴平町字川西633~3番地先

町道富士見町中央線

琴平町字川東270~2番地先

琴平町字川東288~6番地先

町道汐見橋線

琴平町字川東23~6番地先

琴平町字川西742~6番地先

町道西山琴参前線

琴平町字川西696~5番地先

琴平町字川西703~2番地先

町道一ノ橋線

琴平町字川東206~3番地先

琴平町字川東220~3番地先

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琴平町観光条例施行規則

平成元年12月18日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)