○琴平町観光条例施行規則
平成元年12月18日
規則第7号
琴平町観光規則(昭和31年琴平町規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、琴平町観光条例(平成元年琴平町条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止区間)
第2条 条例第6条第1項第2号に規定する区間は、別表で示す区間とする。
(禁止区域)
第3条 条例第6条第1項第3号及び同条第2項に規定する区域は、前条に示す禁止区間で、その区間から直接車両を乗り入れることができる駐車場のある区域とする。
(観光巡視員)
第5条 条例第8条の2に規定する観光巡視員の身分の取扱及び職務の執行等については、町長が別に定める。
(推奨店の指定)
第6条 条例第9条に規定する推奨店の指定を受けようとする者は、推奨店指定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は推奨店の指定をしようとするときは、あらかじめ琴平町観光条例審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 町長は推奨店の指定をするときは、推奨店指定通知書により指定の通知をするものとする。
4 推奨店の指定を受けた者は、当該推奨店に推奨店の表示をすることができる。
5 推奨店の指定を受けた店舗が推奨に値しないものとなったときには、町長は審議会の意見を聴いたうえでその指定を取り消すことができる。
(1) 条例第9条に規定する推奨店の指定及び指定の取り消しに関する事項
(2) 条例第10条に規定する助言及び勧告に関する事項
(3) 条例の改廃に関する事項
(4) 補助金の交付に関する事項
2 審議会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は委員の互選とする。
4 会長は審議会の審議を統括する。
5 会長に事故あるときは副会長が会長の事務を代行する。
(補助)
第8条 条例第12条に規定する観光事業者の組織する団体等が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長はその補助金交付申請書を受理したときは、その内容等について審議会に諮り交付決定し、補助金を交付するものとする。
3 その他必要な事項は要綱で定める。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 琴平町観光審査委員会規約、琴平町観光審査委員会審査施行細則は廃止する。
附則(平成22年8月23日規則第19号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
路線名 | 起点 | 終点 |
県道大麻琴平買田線 | 琴平町字川西514~15番地先 | 琴平町字川西1258番地先 |
町道新町本町通線 | 琴平町字川東292~4番地先 | 琴平町字川西907~2番地先 |
県道原田琴平線 | 琴平町字川東163~3番地先 | 琴平町字川西732~2番地先 |
町道阿波線 | 琴平町字川東70~3番地先 | 琴平町字川東220~3番地先 |
県道琴平停車場琴平公園線 | 琴平町字川西665~1番地先 | 琴平町字榎井863番地先 |
琴平町字川西621~3番地先 | 琴平町字川西907~2番地先 | |
町道大西山線 | 琴平町字川西700~2番地先 | 琴平町字川西856~1番地先 |
町道本宮町線 | 琴平町字川東170~3番地先 | 琴平町字榎井863番地先 |
町道南新町線 | 琴平町字川東129~1番地先 | 琴平町字川東359~14番地先 |
町道小松谷川護摩谷線 | 琴平町字川西720番地先 | 琴平町字川西953~1番地先 |
町道高藪町線 | 琴平町字川西608番地先 | 琴平町字川西656~1番地先 |
町道栄富士見町線・町道栄町1号線・町道栄橋線・新町富士見町線 | 琴平町字川東260~7番地先 | 琴平町字川西633~3番地先 |
町道富士見町中央線 | 琴平町字川東270~2番地先 | 琴平町字川東288~6番地先 |
町道汐見橋線 | 琴平町字川東23~6番地先 | 琴平町字川西742~6番地先 |
町道西山琴参前線 | 琴平町字川西696~5番地先 | 琴平町字川西703~2番地先 |
町道一ノ橋線 | 琴平町字川東206~3番地先 | 琴平町字川東220~3番地先 |