○こんぴら温泉いこいの湯供給条例施行規則

平成10年3月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、こんぴら温泉いこいの湯供給条例(平成10年琴平町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき温泉供給事業に関し必要な事項を定め、温泉供給の円滑な運営を図ることを目的とする。

(温泉供給許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により温泉の供給を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、温泉供給許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第8条第2項及び第3項の規定による代理人をおいた場合は、受給施設所有者代理人届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条の規定により温泉の供給を許可するときは、温泉供給許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(許可申請及び届出)

第4条 条例第11条の規定による許可及び届出は関係申請書(様式第4号)をもって提出するものとする。

2 町長は前項の許可の申請及び届出があったときは、許可証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。ただし温泉使用権者(相続名義)変更許可については、様式第3号の許可証とする。

(受給者の責務)

第5条 温泉の供給を受ける者は、温泉の汚染、温度の低下等をきたさない様常に設備を良好に管理するとともに、水及び湯を混入し成分を低下してはならない。

(温泉検査員証)

第6条 条例第16条の規定による検査員は、温泉検査員証を携帯し、関係者から請求があるときはこれを提示しなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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こんぴら温泉いこいの湯供給条例施行規則

平成10年3月24日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)