○こんぴら温泉いこいの湯供給条例施行規則
平成10年3月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、こんぴら温泉いこいの湯供給条例(平成10年琴平町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき温泉供給事業に関し必要な事項を定め、温泉供給の円滑な運営を図ることを目的とする。
(受給者の責務)
第5条 温泉の供給を受ける者は、温泉の汚染、温度の低下等をきたさない様常に設備を良好に管理するとともに、水及び湯を混入し成分を低下してはならない。
(温泉検査員証)
第6条 条例第16条の規定による検査員は、温泉検査員証を携帯し、関係者から請求があるときはこれを提示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。