○琴平町農業委員会規程

昭和32年7月26日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、琴平町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規程で定める。

(職員)

第5条 委員会に次の職員を置き、その定数は次のとおりとする。

書記 3人

(事務局長の任命)

第6条 委員会は職員のうちから事務局長を任命し、法令に定める所掌事務を行わしめる。

(事務処理並びに服務)

第7条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、特別の定めがある場合のほかは、琴平町の例による。

(補助員)

第8条 委員会の運営を円滑ならしめるため、補助員を置くことができる。

2 補助員は非常勤とする。

(補助員の名称及び委嘱)

第9条 補助員の名称は、調査員及び農政相談役とし、委員会の委嘱及び定数は会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第10条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

画像

(公印)

第11条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

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(公示)

第12条 委員会の公示は、琴平町公告式条例(昭和30年琴平町条例第1号)により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月28日農委規程第1号)

この規程は、平成5年9月28日から施行する。

(平成12年3月24日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

琴平町農業委員会規程

昭和32年7月26日 農業委員会規程第1号

(平成12年3月24日施行)