○琴平町道路及び附属物占用条例

昭和30年11月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 町道及びその附属物の占用に関しては法令に特別の定めがある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。

(占用の許可)

第2条 道路又は附属物及びその上下の占用をなさんとする者は町長に願出許可を受けなければならない。占用の方法を変更せんとするときもまた同じ。

(占用許可願書)

第3条 占用許可願書には次の事項を具し図書を添付しなければならない。

(1) 位置

(2) 占用面積

(3) 占用方法 特別の施設を要するものについてはその設計及図面を添付しなければならない。

(4) 占用期間 掘鑿を要するものにあっては工事着手より竣工に至るまでの期間

(5) 占用料金

(6) 占用地

(7) 添付すべき図面は次の3種とする。

平面図 町役場備付の更正図を謄写し占用地の位置方法及び隣接地地番地目等を記入すること。

丈量図 電柱建設にありてはこれを省略することができる。

横断図 一時占用及び電柱建設にして継続占用の場合はこれを省略することができる。

(占用期間)

第4条 占用期間は、2か年以内とする。

(占用料の徴収)

第5条 占用に付ては料金を徴収する。ただし公共の用に供するか若しくは特別の事由ある場合は料金は徴収しない。

(一時占用)

第7条 祭典市立等のため露店その他の目的をもって一時道路を占用しようとする者多数ある場合は代表者において出願することができる。

(使用制限)

第8条 占用権はこれを担保に供し又は貸付することはできない。占用権を他人に譲渡しようとするときは当事者双方連署町長に願出許可を受けなければならない。

(変更の届出)

第9条 占用者住所氏名を変更したときは7日以内に町長に届出ること。家督相続により占用者異動したるときもまた同じ。

(廃止の届出)

第10条 占用期間中占用を廃止したるときは5日以内に町長に届出ること。

(原状回復)

第11条 占用者は占用期間満了又は廃止若しくは道路法(昭和27年法律第180号)第71条により占用の許可を取消されたる場合において占用地に自己の所有に属する物件あるときは7日以内にこれを取除くこと。

本条例は、昭和30年4月1日よりこれを施行する。

琴平町道路及び附属物占用条例

昭和30年11月22日 条例第32号

(昭和30年11月22日施行)