○琴平町営住宅条例

平成9年12月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)等に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法、住宅地区改良法、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6号。以下「管理要領」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設又は買取を行い、低額所得者及び中堅所得者等の居住の用に供するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 法に基づき、国の補助を受けて建設した町営住宅をいう。

(3) 改良住宅 住宅地区改良法又は旧小集落地区等改良事業制度要綱(昭和45年4月17日付け建設省住街発第31号)に基づき、国の補助を受けて建設した町営住宅をいう。

(4) その他の町営住宅 第2号から前号までに掲げるもの以外の町営住宅をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設並びにこれらに準ずる施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入、又は住宅地区改良法第29条第1項及び第2項に規定する収入をいう。

(7) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号及び改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号。以下「改善要綱」という。)第2第1項第16号に規定する建替事業をいう。

(8) 町営住宅監理員 法第33条の規定により、又はこれに準じて町長が任命する者をいう。

(9) 更新住宅 改善要綱に基づき建設した町営住宅をいう。

(設置)

第3条 町営住宅及び共同施設の名称、位置及び戸数等は、別に定める。

(町営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による町営住宅及び共同施設の整備基準は、規則で定めるところによる。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 自治会回覧板

(4) 町の広報紙

(5) 町のホームページ

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考・選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の建替えによる町営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅(改良住宅、更新住宅を除く。)に入居することができる者は、次の各号(次項に規定する高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては、第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 町内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第15条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者及び同居者のいずれもが高齢者である場合、入居者又は同居者のいずれかが障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 町長がやむを得ない事情があると認める場合を除き入居者及び同居者が町税及び町営住宅家賃を滞納していないこと。

(6) 入居者及び同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第8条第2項において「高齢者等」という。)次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支援等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が単身居住が困難な者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(改良住宅及び更新住宅入居者の資格)

第7条 改良住宅に入居することができる者は、管理要領第11第1号及び第2号に規定するいずれかの条件を具備する者とする。

2 更新住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件に該当する者とする。

(1) 管理要領第11第3号イに規定する条件を具備する者

(2) 入居者及び同居親族が暴力団員でない者

3 更新住宅に入居することができる者が入居しないとき、又は居住しなくなったときにおける当該更新住宅については、前項第1号の規定にかかわらず、町長は前条の規定を準用して入居する者を決定することができる。この場合において、同条第1項第3号中「214,000円」とあるのは「158,000円」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(入居者資格の特例)

第8条 町営住宅(改良住宅を除く。)の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1項第3号ロに掲げる公営住宅及びこれに準ずるその他の町営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、第6条第1項第4号の条件を具備する者を同項第1号から第3号まで及び第5号の条件を具備する者とみなす。

4 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては、第6条第1項第4号の条件を具備する者を同項第1号から第3号まで及び第5号の条件を具備する者とみなす。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限るものとする。

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条から前条までに規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大の家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が規程で別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居者選考委員会の設置)

第11条 町長は、前条に規定する入居者選考を適正かつ公明なる運営を期するため琴平町公営住宅入居者選考委員会を設置する。

2 琴平町公営住宅入居者選考委員会に関し必要な事項は、別に規程で定める。

(入居補欠者)

第12条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第13条 町営住宅の入居決定者は、第9条第2項の通知があった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第14条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第15条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第16条 町営住宅(改良住宅、更新住宅を除く。この項において同じ。)の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の毎月の家賃は、住宅地区改良法第29条第3項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2及び管理要領第4に規定する方法により、算出した額の範囲内において別に定める。

5 更新住宅の毎月の家賃は、第1項及び管理要領第4第1項に規定する方法により、算出した額の範囲内において別に定める。

6 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第17条 入居者は毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、別に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 町長は、入居者から第13条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(未納家賃の督促等)

第20条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第21条 町長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第18条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第22条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用義務負担)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持・運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長が別に定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(増築等の制限)

第28条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額(改良住宅又は更新住宅に入居している場合は第7条第3項において読み替えて準用する第6条第1項第3項に規定する金額、その他町営住宅に入居している場合は別に定める金額)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額(改良住宅及び更新住宅を除く。その他の町営住宅に入居している場合は別に定める金額)又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項第4項及び第6項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額(改良住宅又は更新住宅入居者にあっては、別に定める額)を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第18条第19条及び第20条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項第6項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、別に定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第35条 町長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(その他の町営住宅の用途の廃止を含む。)により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第16条第1項第6項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営委住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は、窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定については、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定は、公営住宅以外の町営住宅の建替について準用する。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長が別に定めるところにより入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定は、公営住宅以外の町営住宅の除却に係る入居について準用する。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条第1項の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第6項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 前項の規定は、その他の町営住宅の家賃について準用する。この場合において、同項中「令第11条で定めるところにより」とあるのは「令第12条中「公営住宅」とあるのは「その他の町営住宅」と読み替えて同条を準用し」と読み替えるものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は、入居者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第25条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者及び同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第42条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を処理し、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第43条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第44条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 琴平町営住宅管理条例(昭和30年琴平町条例第36号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「改正前の公営住宅法」という。)の規定に基づいて供給された公営住宅若しくはその他の町営住宅又はこれらの共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第8条第14条から第22条まで、第25条から第38条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第12条から第15条まで、第17条から第25条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例において引用している法又は令の各条項の規定の適用又は準用については、改正前の公営住宅法又は公営住宅施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令の規定によるものとする。

4 新条例第16条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則前項の公営住宅若しくはその他の町営住宅又はこれらに共同施設について同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の公営住宅及びその他の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額はその者に係る新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第19条の3の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の3の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の3の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成12年10月1日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月5日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1から適用する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年12月21日条例第30号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町営住宅条例

平成9年12月24日 条例第23号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年10月1日 条例第24号
平成15年12月24日 条例第18号
平成20年3月25日 条例第16号
平成24年6月5日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年12月12日 条例第25号
平成30年12月21日 条例第30号
令和2年3月26日 条例第8号
令和2年9月25日 条例第25号