○琴平町営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町営住宅条例(平成9年琴平町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(裁量階層世帯)
第4条 条例第6条第1項第3号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるものがある場合
イ 身体障害 条例第6条第2項第2号イに規定する程度
ロ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者又は同居者に条例第6条第2項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者がある場合
(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 町税を滞納していないことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 入居の申込みをしようとする者が条例第6条第2項各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する書類のほか、町営住宅単身入居に対する意見書(様式第4号)及び次の各号に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 戦傷病者手帳の写し
(3) 原子爆弾被爆者特別手当証書の写し
(4) 福祉事務所長又は福祉事務所を設置しない町村の長の証明書
(5) 国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては、厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 条例第21条の規定による敷金は、琴平町指定による納入通知書により納付しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 条例第13条第1項第1号に規定する連帯保証人は、2人とし、入居者の町営住宅入居に係る一切の責めを入居者と連帯して負うものとする。
2 連帯保証人は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、同一世帯の者を同時に連帯保証人とすることはできないものとする。
(1) 町内に住所又は勤務場所を有する者
(2) 市町村民税が課税されている者
(3) 市町村税を滞納していない者
(4) 町営住宅に居住していない者
(5) 過去に町営住宅家賃を滞納していない者
3 前項第1号の規定にかかわらず、町長がやむを得ないと認めたときは、県内に住所を有する入居決定者の親族(3親等以内に限る。)を連帯保証人とすることができる。
(1) 住所が不明となったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人の審判を受けたとき。
(3) 失業その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。
(4) 破産宣告を受けたとき。
(5) 死亡したとき。
5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに請書記載事項変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
6 連帯保証人が保証する滞納家賃の限度額は、入居当初の家賃の12箇月分に相当する額とする。
(1) 香川おもいやりネットワーク事業に参画する社会福祉法人琴平町社会福祉協議会
(2) 国土交通大臣が定める家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録された法人
2 入居決定者は前項の保証法人を設定したときは、保証法人と保証委託契約を締結し、保証委託契約書の写しを町長に提出しなければならない。
3 入居決定者と保証法人が前項の契約をする際、町長は保証内容、保証料など保証法人と十分に協議をし、適切な保証内容となるよう指導、助言するものとする。
4 町長は、家賃債務保証業の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、保証法人に対しその業務の状況に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
5 入居者は保証法人との委託契約内容に変更がある場合は町営住宅入居保証委託契約内容変更届出書(様式第8号の2)を町長に提出しなければならない。
6 入居者は、町営住宅に入居中、保証契約が欠けることのないよう委託保証契約期間の満了に伴う更新手続など適切な措置を講じなければならない。
(1) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者
(2) 生活保護受給世帯で保証人等の確保が困難であると認められる者
(3) 65歳以上の世帯で保証人等の確保が困難であると認められる者
(4) その他保証人等の確保が困難であると町長が認める者
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(同居の承認基準)
第11条 同居の承認は、入居者が収入超過者に認定されていない場合及び同居することによっても収入基準を満たす場合で、同居しようとする者が次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、過密な居住にならないと認めるときに行うものとする。ただし、真にやむを得ないと町長が認める者で、家族構成が2世帯とならないものについては、この限りではない。
(1) 3親等以内の独身者
(2) 入居者が扶養家族として引き取る場合の被扶養者
(家賃の納付)
第15条 町営住宅の家賃の納付は、町営住宅家賃納入通知書兼領収証書(様式第20号)により行うものとする。
(1) 申請前1年間における収入を証明する書類
(2) 医師の診断書及び医療費等の領収書
(3) その他減免又は徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
入居者又は同居者の申請前1年間の平均収入月額(以下「平均収入月額」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助基準額と教育扶助基準額との合計額に生活扶助基準額(基準生活費に限る。)の20パーセントに相当する額及び家賃の額を加えて得た額(以下「減免基準額」という。)に満たない場合で、将来にわたって収入の増加の見込みがないときは、当該減免基準額と平均収入月額との差額を限度として、次の表により算定した額(100円未満の端数を切り捨てた額)。
減免基準額に満たない額の減免基準額に対する割合 | 家賃の減免率 |
0パーセント以上5パーセント未満 | 10パーセント |
5パーセント以上10パーセント未満 | 20パーセント |
10パーセント以上15パーセント未満 | 30パーセント |
15パーセント以上20パーセント未満 | 40パーセント |
20パーセント以上 | 50パーセント |
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
入居者又は同居者が3か月以上の療養を要する病気にかかった場合で、平均収入月額からその療養に要する平均費用月額(療養に要すると見込まれる療養費をその療養に係る月数で除したもの)を差し引いた額が減免基準額に満たないときは、当該満たない額を限度として、前号に準じて算定した額
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
入居者又は同居者が水害、火災その他これらに類する災害により、容易に回復し難い損害を受けた場合で、入居者の平均収入月額から生活必需品を得るために要する費用の額の12分の1の額を差し引いた額が減免基準額に満たないときは、当該満たない額を限度として、第1号に準じて算定した額
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
前3号の規定に準じて町長が定めた額
(家賃の徴収猶予の基準)
第18条 家賃の徴収の猶予は、前条各号に掲げる理由により家賃の納付が困難な場合において、おおむね3か月以内に家賃の支払能力が回復すると認められるときに行うものとする。
(敷金の減免又は徴収猶予の基準)
第19条 敷金の減免又は徴収の猶予は、前2条の規定に準じて行うものとする。
(減免及び徴収猶予の時期)
第20条 家賃の減免又は徴収の猶予は、申請のあった日の属する月から行うものとする。
(減免及び徴収猶予の期間)
第21条 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、当該申請のあった日の属する年度内を限度とする。
(1) 入居世帯員に増減があったとき
(2) 入居世帯員の収入に増減があったとき
(3) その他減免又は徴収の猶予を必要とする理由に変更があったとき
2 町長は、前項に規定する届出があったときは、減免又は徴収の猶予の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(平均収入月額の算定)
第23条 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者の平均収入月額の算定は、生活保護法の規定に基づく収入認定基準に準じて行うものとする。
(一部用途変更の承認申請)
第25条 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に変更しようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
2 町営住宅の一部用途変更の承認は、真にやむを得ない事情があり、町営住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り行うものとする。
(増築等の承認申請)
第26条 条例第28条第1項のただし書の規定により町営住宅の増築等の承認を得ようとする者は、町営住宅増築等承認申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
2 町営住宅の増築等の承認は、別表第4に定める基準に適合し、真にやむを得ないと認められる場合に限り行うものとする。
(収入超過者の認定)
第27条 条例第29条第1項に規定するその他の町営住宅に入居している場合の収入の額は、条例第6条第1項第3号に規定する金額とする。
(高額所得者の認定)
第28条 条例第29条第2項に規定する改良住宅及びその他の町営住宅に入居している場合の収入の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条に規定する金額とする。
(収入超過者の家賃)
第29条 条例第31条第1項に規定する改良住宅入居者の家賃は、令第9条第2項に規定する方法で算定した額に準じた額とする。
(高額所得者の明渡し期限後の家賃)
第31条 条例第33条第2項に規定する規則で定める額は、当該住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(管理人の選任)
第35条 条例第42条第3項の規定による町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅ごとに当該入居者のうちから、必要な人数を選任する。ただし、町長が適当と認めるときは、他の町営住宅の管理人を兼ねさせることができる。
(誓約書の提出)
第36条 管理人に選任された者は、誓約書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
(管理人の業務)
第37条 管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 町営住宅の入居者、退居者及び異動の確認並びにその報告に関すること。
(2) 町営住宅の破損・被災箇所の発見及びその報告に関すること。
(3) 町営住宅の修繕についての連絡及び指導に関すること
(4) その他町長が指示する事項に関すること
(補則)
第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月6日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月6日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第11号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年8月13日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
1 公営住宅
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
北野町南団地 | 琴平町377番地3 | 中層耐火構造3階建 | 12 |
琴平町375番地1 | 中層耐火構造3階建 | 6 | |
琴平町374番地4 | 中層耐火構造3階建 | 6 | |
北野町団地 | 琴平町343番地 | 中層耐火構造3階建 | 21 |
琴平町341番地 | 中層耐火構造3階建 | 12 | |
琴平町340番地1 | 中層耐火構造3階建 | 12 | |
北野町第2団地 | 琴平町360番地14 | 中層耐火構造2階建 | 4 |
平松第1団地 | 琴平町苗田1128番地 | 簡易耐火構造平屋建 | 7 |
琴平町苗田1105番地1 | 簡易耐火構造平屋建 | 4 | |
平松第2団地 | 琴平町苗田1129番地1 | 中層耐火構造2階建 | 2 |
琴平町苗田1157番地 | 中層耐火構造2階建 | 2 | |
琴平町苗田1130番地1 | 中層耐火構造2階建 | 4 | |
豊明第1団地 | 琴平町420番地1 | 簡易耐火構造2階建 | 4 |
琴平町426番地1 | 簡易耐火構造2階建 | 4 |
2 更新住宅
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
豊明第3団地 | 琴平町420番地3 | 中層耐火構造2階建 | 4 |
琴平町苗田991番地1 | 中層耐火構造2階建 | 12 | |
琴平町苗田994番地2 | 中層耐火構造2階建 | 9 | |
琴平町苗田1009番地6 | 中層耐火構造2階一部平屋建 | 6 |
3 その他の町営住宅
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
富士見団地 | 琴平町269番地 | 木造2階建 | 2 |
神明町住宅 | 琴平町567番地2 | 木造平屋建 | 1 |
4 共同施設
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
北野町集会所 | 琴平町377番地1 | 耐火構造平屋建 | 1 |
別表第2(第13条関係)
名称 | 数値 |
北野町南団地 | 0.75 |
北野町団地 | 0.72 |
北野町第2団地 | 0.72 |
平松第1団地 | 0.70 |
平松第2団地 | 0.70 |
豊明第1団地 | 0.70 |
豊明第3団地 | 0.70 |
富士見団地 | 0.77 |
神明町住宅 | 0.70 |
別表第3(第13条関係)
80m2
政令月収(円) | 家賃(円) |
0~123,000 | 19,000 |
123,001~153,000 | 23,000 |
153,001~178,000 | 27,000 |
178,001~200,000 | 30,000 |
200,001~238,000 | 36,500 |
238,001~268,000 | 41,500 |
268,001~322,000 | 48,000 |
322,001~ | 50,500 |
70m2
政令月収(円) | 家賃(円) |
0~123,000 | 16,000 |
123,001~153,000 | 20,000 |
153,001~178,000 | 23,000 |
178,001~200,000 | 26,000 |
200,001~238,000 | 32,500 |
238,001~268,000 | 38,200 |
268,001~322,000 | 44,000 |
322,001~ | 48,500 |
別表第4(第26条関係)
町営住宅の増築等の承認等の承認基準
町営住宅の増築等については、その規模、構造、配置等が町営住宅としての機能を損なわぬものに限り、次の基準により承認するものとする。
1 一般的取扱基準
(1) 増築等における工作物は、原状回復が容易なもので町から指示があったとき又は町営住宅を明け渡すときは、速やかに入居者の費用で原状に回復することを入居者が誓約したものでなければならない。
(2) 家賃その他入居者としての債務の履行を遅滞している者からの申請は承認しない。
(3) 増築等については、町長の承認決定後に着工しなければならない。
(4) 建築年数が相当経過したもので建替え又は改廃の計画のある町営住宅については、原則として承認しない。
(5) 電気、ガス、ガラス等の設備工事を伴う場合は、他の町営住宅への供給に支障をきたしてはならない。
2 増築の基準
(1) 増築物は、居室、物置、浴室等とし、必要やむを得ないと認められるものでその床面積の合計が10平方メートル以内でなければならない。
(2) 増築物は、原則として簡易組立構造の平屋建てで、本体から0.5メートル以上の距離をあけなければならない。
(3) 増築物は、道路、公共用地、共同敷地及び給水管、排水管等の地下埋設物上に設置してはならない。
(4) 増築物は、すべて敷地境界線から0.3メートル以上の距離をあけ、かつ、ひさし等の突起物は、境界線を超えてはならない。
(5) 増築物の軒高は、本体のそれを超えてはならない。
(6) 浴室の増築は、給水施設能力があり、支障のない場合に限り、防火、防水設備を完全にし、本体から1メートル以上の距離をあけなければならない。
(7) 垣及び塀は、敷地境界線の内側に設け、高さは1.2メートル以内としなければならない。
3 その他
その他真にやむを得ないと認められる事情がある場合においてその事情を考慮の上、承認することができる。