○琴平町公共下水道条例施行規則
平成4年11月6日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町公共下水道条例(平成4年琴平町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水を排除するための排水設備は、下水ますに半円の「インバート」を設け、上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接合部分は接合材等により漏水しないようにすること。
排水管の内径 | 勾配 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
250ミリメートル以上 | 100分の1.3以上 |
2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準)
第3条 排水設備等の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置
水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。
衛生器具 | 口径 |
小便器 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)・料理場流し | 50ミリメートル以上 |
洗濯流し・掃除用流し | 50ミリメートル以上 |
手洗い器・洗面器・床排水 | 50ミリメートル以上 |
大便器(兼用便器含む。) | 100ミリメートル以上 |
(2) 通気管
前号に規定する防臭装置の封水がサイホン作用等により破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) ごみよけ装置
浴場、流し場等の下水流出箇所には、固形物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。
(4) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 沈砂装置
土砂を大量に排出する箇所には、適当な砂だめを設けること。
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。
(7) ポンプ装置
地下室その他下水の自然流化が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。
(1) 位置図
申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図
縮尺200分の1とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで縮小することができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所、その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状、寸法、材質、深さ及び勾配
エ ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 配管設計図
縮尺20分の1から縮尺50分の1とし、排水管渠及び附帯設備の構造、能力、形状、寸法を表示する。
2 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付すること。
2 前条の申請者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(共同の排水設備)
第6条 土地、建物等の状況により、条例第6条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、町長の承認を得て2人以上が共同して設置することができる。
(工事の着手届)
第7条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい所に掲示しなければならない。
(軽微な工事)
第10条 条例第6条ただし書に規定する規則で定める軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(水質の測定等)
第12条 除害施設の設置に係る下水の水質結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法、その他町長が認める検定の方法によること。
(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第12号)により記録し、5年間保存すること。
(下水排出量の申告)
第15条 条例第20条第2項第3号に規定する清涼飲料製造業その他の営業とは、清涼飲料製造業、製氷業、酒類製造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業であると町長が認める者で、その営業に伴う使用水量と下水排出水量が著しく異なるものを営むものとする。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 公共下水道敷地等の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
(権利の譲渡等の許可)
第20条 条例第26条ただし書の規定により、権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(排水設備等の清浄)
第24条 排水設備等は、使用者において毎月1回以上清浄し、常に清潔にしなければならない。
2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、随時清浄を命ずることができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。