○琴平町公共下水道条例施行規則

平成4年11月6日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町公共下水道条例(平成4年琴平町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 下水を排除するための排水設備は、下水ますに半円の「インバート」を設け、上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接合部分は接合材等により漏水しないようにすること。

(2) 条例第4条第3号に規定する排水管の勾配は、特別の場合を除き、次の表に掲げるものとする。

排水管の内径

勾配

100ミリメートル以上

100分の2以上

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

200ミリメートル以上

100分の1.5以上

250ミリメートル以上

100分の1.3以上

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の構造基準)

第3条 排水設備等の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置

水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。

衛生器具

口径

小便器

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)・料理場流し

50ミリメートル以上

洗濯流し・掃除用流し

50ミリメートル以上

手洗い器・洗面器・床排水

50ミリメートル以上

大便器(兼用便器含む。)

100ミリメートル以上

(2) 通気管

前号に規定する防臭装置の封水がサイホン作用等により破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) ごみよけ装置

浴場、流し場等の下水流出箇所には、固形物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。

(4) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 沈砂装置

土砂を大量に排出する箇所には、適当な砂だめを設けること。

(6) 水洗便所の附帯装置

 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。

(7) ポンプ装置

地下室その他下水の自然流化が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。

(計画の確認申請)

第4条 条例第6条の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするものは、次の各号に定める事項を具備した排水設備新設等(変更)計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図

縮尺200分の1とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで縮小することができる。

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所、その他下水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、形状、寸法、材質、深さ及び勾配

 ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ

 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 配管設計図

縮尺20分の1から縮尺50分の1とし、排水管渠及び附帯設備の構造、能力、形状、寸法を表示する。

2 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付すること。

(計画の確認)

第5条 町長は、前条の申請により、計画を確認したときは、排水設備新設等(変更)計画確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前条の申請者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(共同の排水設備)

第6条 土地、建物等の状況により、条例第6条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、町長の承認を得て2人以上が共同して設置することができる。

2 前項の承認を得ようとする者は、排水設備等共同施設許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の着手届)

第7条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了届及び検査済証)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の工事を完了したときは、排水設備等工事完了届兼工事検査申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条第1項の規定による検査に合格したときは、同条第2項の規定により排水設備等検査済証(様式第6号)を交付する。

3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい所に掲示しなければならない。

(既設排水施設の検査)

第9条 条例第9条第1項の規定により検査を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(軽微な工事)

第10条 条例第6条ただし書に規定する規則で定める軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更工事をしようとするときは、排水設備等変更(軽微な変更)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第13条の規定による除害施設の新設等の設置をしようとする者は、除害施設新設(増設・変更)届出書(様式第9号)を工事着手の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定による工事を完了したときは、除害施設工事完了届(様式第10号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による検査に合格したときは、除害施設検査済証(様式第11号)を交付する。

(水質の測定等)

第12条 除害施設の設置に係る下水の水質結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法、その他町長が認める検定の方法によること。

(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第12号)により記録し、5年間保存すること。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第17条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止)(様式第13号)によるものとする。

2 条例第17条第1項の規定により、排水設備等の設置者、又は使用者の住所、氏名等に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者・使用者異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第14条 条例第18条の規定により悪質下水の排除の開始等をしようとするとき、使用者は悪質下水排除(開始・休止・廃止・変更)(様式第15号)に水質検査表を添付(開始・再開・変更のみ)して、町長に提出しなければならない。既に承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認を与えたときは、悪質下水排除開始(変更)承認書(様式第16号)を交付する。

(下水排出量の申告)

第15条 条例第20条第2項第3号に規定する清涼飲料製造業その他の営業とは、清涼飲料製造業、製氷業、酒類製造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業であると町長が認める者で、その営業に伴う使用水量と下水排出水量が著しく異なるものを営むものとする。

2 前項に規定する営業の下水排出水量の申告は、清涼飲料製造業等下水排水量申告書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。また、既に申告している事項を変更しようとするときも同様とする。

(行為の許可の申請)

第16条 条例第22条の規定による行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により行為を許可したときは、物件設置(変更)許可書(様式第19号)を交付する。

(公共下水道付近地の掘削の届出)

第17条 条例第24条の規定により公共下水道の付近地において掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の申請)

第18条 条例第25条の規定により、公共下水道敷地等の占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第21号)次の各号に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 公共下水道敷地等の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

(占用許可書の交付)

第19条 町長は、前条により占用を許可したときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第22号)を交付する。

(権利の譲渡等の許可)

第20条 条例第26条ただし書の規定により、権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の権利の譲渡等の許可をすることを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転許可書(様式第24号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第21条 条例第19条第2項の規定による下水道使用料の集金員は、その身分を示す証明書(様式第25号)を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(代理人の届出)

第22条 条例第29条第1項の規定による代理人の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代理人選定(変更)(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(代表者の届出)

第23条 条例第30条第1項の規定による代表者の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代表者選定(変更)(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の清浄)

第24条 排水設備等は、使用者において毎月1回以上清浄し、常に清潔にしなければならない。

2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、随時清浄を命ずることができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町公共下水道条例施行規則

平成4年11月6日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年11月6日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第7号