○琴平町土地開発公社処務規程

昭和48年10月31日

土地開発公社規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令及び定款に定めるもののほか、琴平町土地開発公社(以下「公社」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織及び職制

(事務局)

第2条 公社は、その業務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、次の係を置く。

庶務係

業務係

経理係

(庶務係の事務)

第3条 庶務係は、次の事務を処理する。

(1) 理事会及びその他の会議に関すること。

(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 職員の身分、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算の編成及び執行に関すること。

(7) 資金計画に関すること。

(8) 借入金に関すること。

(9) その他業務係及び経理係の所掌に属しない事務に関すること。

(業務係の業務)

第4条 業務係は、次の業務を処理する。

(1) 土地の取得及び補償に関すること。

(2) 土地の造成に関すること。

(3) 土地の管理及び処分に関すること。

(4) 土地の測量等調査に関すること。

(5) 土地調書及び物件調書に関すること。

(6) 事業計画に関すること。

(経理係の事務)

第5条 経理係は、次の事務を処理する。

(1) 会計経理に関すること。

(2) 現金の出納保管に関すること。

(3) 物品の出納保管に関すること。

(4) 決算及び財務諸表の作成に関すること。

(職員)

第6条 事務局に、事務局長、その他の職員を置く。

(職務)

第7条 事務局長は、上司の命を受けて公社の業務を統轄し、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

第3章 事務処理

(事務決裁)

第8条 すべて事務は、決裁者の決裁を受けなければ処理することができない。

(決裁理事)

第9条 公社の事務処理を円滑にするため、決裁理事を置く。

2 決裁理事は、理事の中から理事長が定める。

(専決)

第10条 決裁理事及び事務局長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(代決)

第11条 理事長が不在のときは、副理事長が理事長決裁を代決することができる。

2 決裁理事が不在のときは、事務局長が決裁理事決裁を代決することができる。

(報告)

第12条 専決又は代決した者は、上司において了知しておく必要があると認められる事項については、すみやかに上司に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の種類及び大きさ等)

第13条 公印とは、公社の作成する文書に使用する公社印及び職印をいう。

2 公印の種類及び大きさ等は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印の保管責任者は、事務局長とする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第15条 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、理事長の決裁を受けなければならない。

(印影の保存)

第16条 事務局長は、改刻又は廃止により使用しなくなった公印について、その印影を保存しなければならない。

(告示)

第17条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。

(公印の使用)

第18条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を保管責任者に提示し、承認を受けなければならない。

第5章 理事会

(理事会の招集)

第19条 理事長は、理事会を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議事項を、文書をもって理事及び監事に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(議事録)

第20条 議長は、理事会議事録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した議案の件名

(4) 議事の経過と結末

(5) その他必要と認めた事項

2 議事録は、出席理事のうち議長の指名する2人の理事が署名しなければならない。

第6章 役員の費用弁償

(役員の費用弁償)

第21条 役員が職務のため旅行したときは、別表第3に定める旅費を支給する。

2 役員が次の用務に従事したときは、費用弁償として次の額を支給する。

(1) 理事会に出席したとき 日額 1,000円

(2) 監事が監査を行なったとき 日額 1,000円

(3) その他理事長が費用の弁償を要すると認めた用務に従事したとき 日額 1,000円

(支給方法)

第22条 役員の費用弁償の支給方法については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年6月28日琴平町条例第16号)の例による。

第7章 職員

(職員の服務等)

第23条 職員の服務、費用弁償及び給与、勤務時間、その他の勤務条件については、琴平町の例による。

第8章 雑則

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、昭和48年10月31日から施行する。

(昭和49年3月26日土地開発公社規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

別表第1 専決事項一覧表

庶務文書等に関する事項

(1) 各種証明書の交付に関すること。 決裁理事

(2) 申請、登記、照会、回答、通知、報告、届出、依頼等に関すること 決裁理事

(3) (2)のうち軽易な内容のもの 事務局長

(4) その他定例的な事務の処理に関すること 事務局長

服務に関する事項

(1) 職員の配置に関すること 決裁理事

(2) 職員の県内出張の命令に関すること 事務局長

(3) 事務分担の決定に関すること 事務局長

(4) 時間外勤務の命令に関すること 事務局長

財務等に関する事項

(1) 伝票に関すること 決裁理事

(2) 月計報告書に関すること 決裁理事

(3) 予算に定めた目以下の金額の流用及び予備費の充用に関すること 決裁理事

(4) 1件300万円未満の土地の取得、処分又は補償に関すること 決裁理事

(5) 1件50万円未満の工事の施行に関すること 決裁理事

(6) 1件3万円以上5万円未満の物品の購入、修繕又は売払いに関すること 決裁理事

(7) 1件3万円未満の物品の購入、修繕又は売払いに関すること 事務局長

別表第2 公印の種類及び大きさ等

名称

ひながた番号

寸法

書体

使用区分

個数

理事長印

1

方21ミリメートル

れい書

理事長名をもってする文書

1

事務局長印

2

方21ミリメートル

れい書

事務局長名をもってする文書

1

公社印

3

方24ミリメートル

れい書

公社名をもってする文書

1

1

2

3

画像

画像

画像

別表第3

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

普通

2等

必要と認めた場合のみ実費

実費

県内 1,000円

県内 3,000円

県外 1,500円

県外 6,000円

琴平町土地開発公社処務規程

昭和48年10月31日 土地開発公社規程第1号

(昭和49年3月26日施行)