○琴平町児童福祉法施行細則
平成15年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号、以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号、以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第2条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(通所給付決定の申請等)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第4条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第5条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第18条の24に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第7条の2 法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合も含む。)に規定する依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号の2)により行うものとする。
(1) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号の4)
(2) サービス等利用計画案
2 障害児相談支援対象保護者で、継続サービス利用支援を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第7条の4 省令第25条の26の4第2項に規定する通知書は、支給決定取消通知書(様式第12号の6)のとおりとする。
(モニタリング期間変更通知)
第7条の5 町長は、法第6条の2の2第9項の規定による期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第12号の7)により通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第8条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。
(費用の徴収)
第11条 法第56条第2項の規定により障害児の保護者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する費用の額は、平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。
3 この細則に定めるもののほか、費用の徴収については、琴平町会計規則(平成5年琴平町規則第9号)の規定を適用する。
(補則)
第12条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
(琴平町児童福祉法施行細則の廃止)
第2条 琴平町児童福祉法施行細則(平成12年6月13日規則第8号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。
(旧細則の廃止に伴う経過措置)
第3条 この細則の施行の際、現に行われている申請、通知等の手続きは、この旧細則の相当規定により行われたものとする。
附則(平成17年6月27日規則第21号)
この細則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の琴平町児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の琴平町児童福祉法施行細則の相当規定により提出されている書類とみなす。
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の琴平町会計規則、第9条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則及び第17条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の琴平町会計規則、第11条の規定による改正前の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第16条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第17条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。