○琴平町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この細則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号、以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号、以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号、以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第3条 町長は、法第9条第6項又は省令第10条の規定により香川県障害福祉相談所に判定を求めるときは、法第9条第6項に基づく場合にあっては判定依頼書(様式第2号)を、省令第10条に基づく場合にあっては判定依頼書(様式第3号)をそれぞれ香川県障害福祉相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による香川県中讃保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 政令第12条第1項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への措置)

第7条 町長は、法第18条第1項の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(様式第8号)を当該措置を行った身体障害者に送付し、委託する措置を採るときは措置委託通知書(様式第9号)を委託する者に送付しなければならない。

2 町長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、香川県障害福祉相談所の判定をもとめなければならない。

3 町長は、前項に規定する措置を採るにあたっては、あらかじめ、入所依頼書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 判定書の写し

4 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、入所承諾(拒否)(様式第11号)を町長に送付しなければならない。

5 町長は、障害者支援施設等の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

(措置の解除)

第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第13号)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項又は第2項の規定により身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条第1項及び第2項の規定による措置に要する費用の額は、平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第14号)により、当該納入義務者に通知する。

3 この細則に定めるもののほか、費用の徴収については、琴平町会計規則(平成5年4月1日規則第9号)の規程を適用する。

(補則)

第10条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この細則は、平成15年4月1日から施行する。

(琴平町身体障害者福祉法施行細則の廃止)

第2条 琴平町身体障害者福祉法施行細則(平成5年9月27日規則第13号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

(旧細則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この細則の施行の際、現に行われている申請、通知等の手続きは、この旧細則の相当規定により行われたものとする。

(平成18年9月29日規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月26日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第28号
平成28年3月29日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第7号