○琴平町建設工事指名競争入札参加者資格基準

平成10年12月25日

公告第26号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、町の発注する建設工事に係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及びその審査の方法を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 指名競争入札に参加しようとする者の資格審査は、等級別の格付けを行うことによって、これを行う。

2 前項の資格審査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた者のうち、同法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。建設工事入札参加資格審査申請をする日の直前の9月30日以前1年以内の期間に含まれる日を審査基準日とするものに限る。)を受け、琴平町契約規則(平成24年琴平町規則第1号。以下「規則」という。)第25条第1項に規定する入札参加資格審査申請をしたものに対して、これを行う。

3 第1項の等級別の格付けは、琴平町建設工事指名競争入札参加資格審査における総合点数算定要領(平成24年琴平町公告第13号。以下「要領」という。)に基づき算定された総合点数に応じ、別表に掲げる建設工事の種類に従い、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び水道施設工事にあっては、A、B及びCの3段階に区分して格付けを行い、舗装工事及びその他の工事にあっては、A及びBの2段階に区分して行うものとする。

4 琴平町入札契約等審議会は、前項の規定に基づき行った等級別の格付けに支障があると認めるときは、町長の承認を得て当該格付けの変更を行うことができるものとする。

5 前2項により行った等級別の格付けは、規則第25条第2項の規定による指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(申請の手続)

第3条 前条第2項の申請をしようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を別に定める受付期間内に町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたものについては、添付を省略することができる。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請カード

(2) 誓約書

(3) 申請業種等調書

(4) 申請営業所調書(支店・営業所に委任する場合)

(5) 建設業許可証明書

(6) 営業所一覧(支店・営業所に委任する場合)

(7) 委任状

(8) 完納証明書(申請日前3月以内のもの)

(9) 建設業法第27条の27第1項に規定する経営事項審査結果通知書の写

(10) 技術者名簿

(11) 工事経歴書

(12) 貸借対照表(県の審査済書印があるもの)

(13) 営業所の写真(県内営業所のみ(申請日前3月以内のもの))

(14) その他必要と認める書類

(承継に係る資格審査)

第4条 第2条の格付けを受けた者又は前条の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は、資格審査を受けることができる。

(1) 個人事業者が死亡した場合 相続人

(2) 個人事業者が法人を設立した場合 法人

(3) 営業の譲渡 その建設業に係る営業の全部を譲り受けた法人

(4) 合併 合併後存続する法人又は合併により設立された法人

(5) 分割 分割によりその建設業を承継した法人

2 前項の規定による申請をしようとする者は、速やかに資格審査の申請書に前条第2項各号に掲げる書類及びその承継を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認める書類については、添付を省略するこができる。

3 前項の格付けには、第2条第3項から第5項までの規定を準用する。

(資格審査の時期)

第5条 定期に行う資格審査(以下「定期審査」という。)は、2年に1回行うものとする。

2 前項に規定するほか、町長が必要と認める場合は、中間年度に資格審査(以下「追加審査」という。)を行うことができる。

(格付けの変更)

第6条 第8条に規定する場合を除き、前年度から引き続き指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「登載者」という。)については、別に定めるところにより算定した総合点数により、定期審査に基づく指名競争入札参加資格者名簿の作成を行わない年度の4月1日(以下「基準日」という。)において格付けを変更する。

(参加資格)

第7条 第2条又は第4条の格付けを受けた者は、別表に掲げる当該等級の設計金額に応じた建設工事の指名競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、特に緊急を要する場合その他特別の理由があると認められるときは、格付けを受けたすべての者を当該建設工事の指名競争入札に参加する資格を有するものとする。

(参加資格の取消し)

第8条 町長は、格付けを受けた者が建設業法第3条第1項の許可を取り消されたとき又は虚偽の申請その他不正な手段により格付けを受けたと認めるときは、指名競争入札に参加する資格を取り消すものとする。

(共同企業体)

第9条 共同企業体は、単一の者とみなし、第2条から前条までの規定を準用する。

この基準は、平成11年4月1日から実施する。

(平成24年2月6日公告第3号)

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月23日公告第12号)

この基準は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年2月10日告示第11号)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

建設工事の種類

等級

要領に基づき算定された総合点数

設計金額

土木一式工事

A

800点以上

全金額

B

500点以上800点未満

3,000万円未満

C

500点未満

500万円未満

建築一式工事

A

800点以上

全金額

B

500点以上800点未満

3,000万円未満

C

500点未満

500万円未満

電気工事・管工事

A

700点以上

全金額

B

500点以上700点未満

3,000万円未満

C

500点未満

500万円未満

舗装工事

A

700点以上

全金額

B

700点未満

1,000万円未満

水道施設工事

A

700点以上

全金額

B

500点以上700点未満

3,000万円未満

C

500点未満

500万円未満

その他工事

A

700点以上

全金額

B

700点未満

1,000万円未満

琴平町建設工事指名競争入札参加者資格基準

平成10年12月25日 公告第26号

(平成30年4月1日施行)