○琴平町公民館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日

条例第16号

琴平町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年琴平町条例第23号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、琴平町公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 琴平町公民館(以下「公民館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

琴平町中央公民館

琴平町榎井817番地9

琴平公民館

琴平町758番地1

榎井公民館

琴平町榎井85番地3

(事業)

第3条 公民館は、琴平町民に対して、法第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(職員)

第4条 公民館に、館長及び主事その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

1 開館時間 午前8時30分から午後10時までとする。ただし、榎井公民館については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び毎週日曜日に限り、午前8時30分から午後5時までとする。

2 休館日

(1) 琴平町中央公民館

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日)

 毎週日曜日

(2) 琴平公民館

 年末年始(12月29日から翌年1月3日)

 毎週火曜日

(3) 榎井公民館

年末年始(12月29日から翌年1月3日)

3 前2項の開館時間及び休館日は、館長が必要と認めた時は、変更することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ定められた使用許可申請を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。ただし、教育委員会に登録された公民館同好会の活動に関しての使用については、公民館同好会及び社会体育団体による公共施設の使用に関する条例(平成16年琴平町条例第17号)の規程によるものとする。

(使用料等)

第7条 使用者は、公民館の使用に際し、別表に定める使用料等を町長の定める日までに納付しなければならない。

(1) 本町内の者が使用する場合の使用料等の額は、別表のとおりとする。

(2) 本町以外の使用者の使用料等は、別表の使用料等の5割を加算した額とする。

2 町長は、前項の規定に関わらず特に必要と認めたとき、使用料等を減額又は免除することができる。

3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の不許可)

第8条 教育委員会は、法第23条の規定及び次の各号の一に該当するときは公民館の使用を許可しない。

(1) 管理運営上、支障があると認めたとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めたとき。

(3) その他館長が使用を不適当と認めたとき。

(使用の条件)

第9条 公民館の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、時間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用目的の変更等の禁止)

第10条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の取消し、制限等)

第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の取消し、又は使用の停止若しくは変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても館長はその責を負わない。

(1) 使用許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第8条の各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第9条の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(4) その他この条例、又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(特別の設備等の使用)

第12条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、公民館の使用を終わったときは、直ちに公民館所属の職員の指示に従い、設備その他を原状に回復して返還しなければならない。使用の取消し、又は停止をされた場合も同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。

(報告)

第15条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第16条 公民館における事務の処理、職員の服務等については教育委員会事務局の取り扱いの例による。

(免責)

第17条 公民館を利用しようとする者が施設の使用中において発生した事故等については、町長及び教育委員会はその責を負わないものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1時間につき

使用料(円)

冷暖房料(円)

中央公民館

大ホール

1,000

500

講座室

500

300

調理実習室

800

400

和室

500

300

琴平公民館

大ホール

2,000

1,000

講座室

500

300

和室

500

300

榎井公民館

大会議室(和室)

1,000

500

講座室

500

300

小会議室(和室)

500

300

料金は時間単位で算定し、1時間未満は、1時間とする。

琴平町公民館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)