○公民館同好会及び社会体育団体による公共施設の使用に関する条例
平成16年12月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、琴平町社会教育活動団体のうち、公民館同好会及び社会体育団体が使用する公共施設使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公民館同好会及び社会体育団体とは、教育委員会の規定により登録をした団体(以下「団体」という。)をいう。
(活動施設の範囲、使用時間及び休館日)
第3条 団体が使用できる施設の範囲は、次のとおりとする。
(1) 琴平町立学校条例(昭和40年琴平町条例第5号)に定める小学校の体育館及び運動場並びに同条例に定める中学校の体育館、運動場、武道館及びテニスコート
(2) 琴平町公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第16号)に定める公民館
(4) 琴平町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第20号)に定める施設
(5) ゆうあいの家設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第21号)に定める施設
2 使用時間 午前8時30分から午後10時までとする。
3 休館日 各々の施設の条例によるものとする。
(使用申請及び許可)
第4条 施設を使用しようとする団体は、あらかじめ別に定める使用申請書を提出し教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。
(使用許可の基準)
第5条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他住民福祉の増進に支障があると認められるとき。
2 教育委員会は、使用の許可をする場合において条件を付すことができる。
(使用目的の変更等の禁止)
第6条 使用を許可を受けた団体は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消、停止等)
第7条 既に許可を受けたもので、前2条に該当する理由が生じたときは、使用の許可を取消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、団体が損害を受けても、町及び教育委員会は、その責を負わない。
(使用料の納付等)
第8条 教育活動施設の使用許可を受けた団体は別表第1に定める使用料を町長の指定する日までに納付しなければならない。
2 教育活動施設の使用許可を受けた団体のうち、1年を通じて毎週定期的に使用する団体は別表第2に定める使用料を町長が指定する日までに納付することで教育活動施設を使用することができる。
3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の承認及び原状回復)
第9条 団体が特別の設備をし、又は備えつけ以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 団体が、その使用を終わったときは、現状に復さなければならない。
(団体の責任)
第10条 団体は、その使用中善良なる管理を怠ってはならない。
2 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。
(免責)
第11条 第3条の施設を使用するものが、施設の使用中において発生した事故等については、町及び教育委員会は責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第25号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、平成17年度については第8条第2項に規定する別表第2の使用料を半額とする。
附則(令和3年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 使用料 | |||
基本使用料(円) | 冷暖房使用料(円) | 照明使用料(円) | ||
各小学校体育館 | 100 |
| 100 | |
各小学校運動場 | 100 | |||
琴平中学校体育館 | 150 | 100 | ||
琴平中学校運動場 | 100 | 250 | ||
琴平中学校武道館 | 100 | 100 | ||
琴平中学校テニスコート | 1面 100 | 1面 100 | ||
琴平町中央公民館 | 大ホール | 100 | 200 | |
講座室 | 50 | 100 | ||
調理実習室 | 50 | 100 | ||
和室 | 50 | 100 | ||
琴平公民館 | 大ホール | 200 | 400 | |
講座室 | 50 | 100 | ||
和室 | 50 | 100 | ||
榎井公民館 | 大会議室(和室) | 100 | 200 | |
講座室 | 50 | 100 | ||
小会議室(和室) | 50 | 100 | ||
象郷農業構造改善センター | 大会議室 | 100 | 200 | |
研修室 | 50 | 100 | ||
小会議室 | 50 | 100 | ||
調理実習室 | 50 | 100 | ||
老人福祉センター | 集会室 | 100 | 200 | |
教養室 | 50 | 100 | ||
娯楽室 | 50 | 100 | ||
ゆうあいの家 | 集会室 | 50 | 100 | |
和室 | 50 | 100 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間が1時間未満の端数が生じる場合は、これを1時間とみなす。
2 半面使用のときは、半額とする。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
基本使用料(円) | 照明使用料(円) | |
各小学校体育館 | 7,000 | 1,000 |
各小学校運動場 | 5,000 | |
琴平中学校体育館 | 9,000 | 1,000 |
琴平中学校運動場 | 5,000 | 2,500 |
琴平中学校武道館 | 7,000 | 1,000 |
琴平中学校テニスコート | 1面 4,000 | 1面 1,000 |
備考 半面使用のときは、半額とする。