○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成17年3月23日
規則第10号
職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和34年琴平町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年琴平町条例第3号。以下「条例」という。)の規定により、その施行に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の額)
第2条 特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の額は、日額1,000円(職員が、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいう。)の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、1,500円)とし、特に必要と認める場合は増額することができる。
(2) 行旅死亡人処理に従事する職員の特殊勤務手当の額は、死人1件につき3,000円とする。
(3) マイクロバス運転従事職員の特殊勤務手当の額は、日額1,000円とする。
(4) 清掃業務従事職員の特殊勤務手当として次の額を支給する。
ア 収集手当 日額 1,000円
イ 収集現業主任手当 月額 2,400円
(5) 火葬従事職員の特殊勤務手当の額は、火葬1件につき4,000円とする。
(6) 犬、ねこ等死体収集作業従事職員の特殊勤務手当の額は、1件につき300円とする。
(7) 町税事務従事職員の特殊勤務手当の額は、月額2,000円とする。
(8) 保育・幼児教育等従事手当の額は、日額300円とする。
(9) 汚物処理手当の額は、日額1,000円とする。
(支給の制限)
第3条 月額支給の特殊勤務手当については、その者が月の全日において勤務に服しなかったときは支給しない。
2 新任又は異動等により、この規定の適用を受けるに至った者に対しては、前項の規定を準用して、その月から支給する。
(支給の方法)
第4条 特殊勤務手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第14号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第2条第8号の規定は、令和4年2月1日から適用する。