○琴平町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月21日
教委規則第6号
琴平町公民館管理規則(昭和57年琴平町教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、琴平町公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請手続)
第2条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その7日前までに公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可)
第3条 教育委員会は審査し支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第4条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、公民館使用許可取消承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。