○琴平町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第16号

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(公示の方法)

第4条 条例に規定する公示は、琴平町公告式条例(昭和30年琴平町条例第1号)に規定する掲示場所に掲示して行うものとする。

(公示事項)

第5条 条例第8条第2項第6号の規則で定める事項は、放置自動車に関する事務を担当する課、出先機関等の名称及び連絡先とする。

(事務の委任)

第6条 町が所有し、又は管理する土地のうち教育委員会が所管するものに放置自動車がある場合の次に掲げる事務は、教育委員会に委任する。

(1) 条例第5条第1項の規定による警告書のはり付け及び調査

(2) 条例第6条第1項の規定による移動及び保管

(3) 条例第6条第2項の規定による通知及び公示

(4) 条例第7条第1項の規定による勧告

(5) 条例第7条第2項の規定による命令

(6) 条例第9条の規定による処分

この規則は、公布の日から施行する。

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琴平町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第16号